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犯人を見つけたい!!

beenの回答

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  • been
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回答No.2

Webサイトに誹謗中傷を書きこむことは名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があります。また、犯罪の被害者は告訴をすることができます(刑事訴訟法230条)。告訴は、処罰を求める正式の意思表示です。犯人の処罰を欲するなら、被害届ではなく、告訴する必要があります。 告訴は、書込みをした者がわからなくてもできます。犯人探しは警察の仕事ですから。既出の回答にあるIPアドレスの特定などは犯罪捜査の一環として警察がすることです。被害者が心配する必要はありません。 ただし、名誉毀損罪は起訴率が非常に低い罪種なので、仮に犯人が特定されたとしても、起訴されるとは限りません。 なお、処罰とは別に損害賠償(慰謝料)の請求も可能ですが、これは相手方を特定する必要があります。自力で相手方を特定するのは困難なので、警察が特定した犯人に対して請求するのが得策でしょう。

furaipan
質問者

お礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。 もう少し、詳しく教えていただきたいのですが、告訴するにあたって、費用などはかかるのですか?また、起訴されなくても、犯人が誰かは分かるのですよね?また、犯人が だれかは教えてくれるのですよね? すいません。質問責めになってしまい・・・

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