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23時以降も勤務していた職員にのみ時間外手当?

「23時以降まで勤務していた教員に限り時間外労働手当の対象とする」という決定を、東京都はしました。この間の災害対応に関するものです。 これは労働法的におかしい気がするのですが、現場は呆然とこの決定を受け取りました。もちろん災害対応は大切ですが、大きな士気のダウンです。 しょうがないのでしょうか。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.4

東京都 職員の給与に関する条例(数値表記はわかりやすいようにしてます) 15条 勤務時間条例第2条、第3条第1項及び第2項並びに第5条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第10条の規定により勤務することを「命ぜられた」職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第18条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ125%から150%までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に25%を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。 ------------------------------------------ 「命ぜられた」ですから、学校の指示や事後承認なく自発的に居残っている場合は、超過勤務手当の支給対象になりません。  現時点のような状況では安全や通勤の交通機関が完全に確保されていないので、学校としても極力先生方には定時で帰るよう指示せねばなりません。(最後に残る安全確保要員を除く。もちろん管理職です)

その他の回答 (3)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

公務員教師には教育公務員特別法の規定が優先する 又仕事のどこからが残業かを明確に区分することが難しい教員については現行、給与月額の4%(府県によ差があります)を残業分とみなした「教職調整額」が一律支給されている したがって災害でこれを超える恐れがあるから 「23時以降まで勤務していた教員に限り時間外労働手当の対象とする」 ので直ちに違法とはいえません 教職調整額=残業手当 不足分  「23時以降まで勤務していた教員に限り時間外労働手当の対象とする」という決定 少ないけどしれませんが不眠不休で家が流され家族を失いそいれでも働いて入る人の全部残業貰えない そこまで文句言うか

rodanT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

プレス発表とかされているのですか? 単に文面だけから考えれば違法で、 労基署の監査が入れば確実に指摘を受け、 未払い者に関して支給するように是正勧告を受けます。 また、教員が労基署に申告監督やあっせん、労働審判の申し立てなどをしたら、 都は確実に負けると思いますので決定しても言わないのでは? 元々、予算で動いて無い袖は触れないから調整しているのが現状で、 残業代満額は元から出ないのが普通だったと思います。 単に今まで均していたのを23時以降まで勤務していた人には、サービスではなく付けますよということではないのですか?

rodanT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

最悪ですね。通常はすべて残業扱いだし22時以降は深夜手当もつきますから。 公務員は一般会社より給料は優遇されてるから我慢してください 今までのつけと思って。

rodanT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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