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年金の免除について

年金の免除のことについてなんですが、旦那が二年前から失業していて、今年の1月に年金の免除の申請をしました。 平成22年の7月から23年の6月までは全額免除になり助かったのですが、失業したのは21年の9月、その9月から22年の7月までは免除にしてもらうことはできないのでしょうか? 去年申請してなかったからもう対象にならないのでしょうか? また今から申請してもできますか? 年金の事にあまり詳しくないのでよろしくお願いします。

noname#242686
noname#242686

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.1

年金の免除は、住民税を元に計算されます。 ご主人は平成21年9月まで仕事をしており、給与所得があります。 この平成21年1月~9月までの所得に応じて、平成22年の住民税が6月に決定します。 この結果で、平成22年7月~平成23年6月までの全額免除となったのだと思います。 平成21年10月~平成22年6月分は、平成20年の所得により平成21年6月に決定した住民税を元に計算されます。 平成21年に決定した住民税を、市区町村役場の住民税窓口で確認して、国民年金の窓口へ相談するのが良いと思います。

noname#242686
質問者

お礼

お返事遅くなってすみません。 詳しく説明していただいたのでとてもわかりやすかったです。 一度、相談してみます。

その他の回答 (1)

noname#131542
noname#131542
回答No.2

国民年金は前年の所得額に応じての額です。で、もうすでに支払納入書が届けられてる と思います。 申請してないから対象外なのです。今から申請しても過去の分は対象になりません 支払うか、未納扱いのまま過ごすかご自身で選択してください

noname#242686
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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