• ベストアンサー

国民年金保険料免除について

こんにちは。 いつもお世話になっています。 去年の6月か7月に免除申請をして12月にやっと通知書が届きました! そこには「全額免除 平成24年4月~平成24年6月」 と書かれてありました。 やっと通知書が届いて少し安心したのですが、この全額免除は去年の4月~6月だけですよね? と言うことは、平成24年の7月~また年金を払って下さいって来るのでしょうか・・・? 通知書と一緒に日本年金機構から免除・納付猶予申請書と言うハガキがまた届いていました。 これを再び書いて送らなければならないのでしょうか・・・? 毎度質問ばかりの文章で申し訳ありません。 どうか宜しくお願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >平成24年7月~の免除もしてもらいたいので、今年の7月に2枚書いて送れば良いと言うことですかね? 「今年の7月に」ではありません。 「平成24年7月~の免除もしてもらいたい」ならば、「去年の7月から【今年の7月までに】」申請する必要があります。 >それと私は去年の10月~今年の3月までバイトをしています。 「年金の免除、あるいは猶予」の審査の対象となるのは、「税金の制度」の「所得金額」です。 「所得金額」は、「1月1日~12月31日」が一区切りになります。 ただし、「給与所得」は「働いた日」ではなく、「給与の支払われる日(給料日)」で考えます。 >契約が3月で切れてしまってしまうのですが、そう言う場合でも去年の10月~今年の3月までの年金は全額免除には出来ないのでしょうか? 「免除あるいは猶予」は、「7月~翌6月」の1年間が対象ですから、【特定の月だけ】「免除・一部免除、あるいは猶予」になることはありません。 また、「免除、あるいは猶予」の審査は、原則、「仕事をしているかどうか?」は無関係で、あくまでも、「前年(1月1日~12月31日)の所得金額(など)」で審査されます。 ただし、「日本年金機構」が定めた要件(必要な条件)を満たした「退職者(失業者)」に限り、「退職者(失業者)の所得金額」は審査の対象から除外してもらえます。 (「雇用保険受給資格者証の写し」などが必要です。詳しくは市町村の年金窓口か、年金事務所へ確認して下さい。) 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf >収入がとても少ないので払うのが難しいんです。 上記の通り、「現在の収入」は無関係で、「前年の所得」が審査対象です。 なお、「【去年の】7月から【今年の】6月」のサイクル分は、「おととし、【平成23年】1月~12月の所得金額」が審査対象です。 さらに、「税金の制度の所得控除」「税金の制度の扶養親族の数」「住民票の世帯主の前年の所得」「配偶者の前年の所得」「特定の退職者(失業者)かどうか?」「30歳未満かどうか?」などを総合的に考慮して審査が行われます。 >とりあえず全額免除申請をしてみても問題ありませんか? 問題ありません。 「免除あるいは猶予」の申請は、「被保険者(保険の加入者)」が自分で「免除あるいは猶予の対象かどうか?」を調べて行うものではなく、「免除あるいは猶予してもらいたい人」が行うものですから、申請に条件などはありません。(猶予には「30歳未満」「学生」などの条件があります。) なお、受付をしている「市町村の国民年金窓口」の職員さんならば、ある程度予想がつきますので、「(あなたの所得金額では)申請しても無理ですよ」と断られる可能性はあります。 その場合でも、「申請してはいけない」ということはありませんので、(職員さんが明らかに無理と判断したならば承認はされないでしょうが)申請はできます。 詳しくは、審査を行う「日本年金機構(年金事務所)」にご確認下さい。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

08d177af
質問者

お礼

ご丁寧に一つ一つ回答してくださり本当にありがとうございます!分からずやに親切にしてくださり感謝します。 申請書はもう一度書いて出しますね! 安定した職に就いて、年金もしっかり納めていけたら1番良いんですが・・・ とりあえず3月まで今のバイト一生懸命頑張ります! 本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>去年の6月か7月に免除申請をして… 「免除・猶予」のサイクルは「7月~翌6月」の12ヶ月です。(「学生納付特例」は違います。) 「平成24年6月」に申請したのであれば、原則、審査対象になるのは、「平成23年7月~平成24年6月」分です。 なお、「全額免除または若年者納付猶予が承認された場合」に限って、申請時に「翌年度以降も申請を希望する」という選択をしておくと、次のサイクル分は「審査があったものとして」取り扱われます。(希望しなかった場合は、改めて申請が必要です。) ----- 「平成24年7月」に申請したのであれば、原則、審査対象になるのは、「平成24年7月~平成25年6月」分です。 なお、「7月の申請」に限っては、前サイクル分も合わせて申請することが可能です。(申請書は2枚必要) どちらだったのかよく分からない場合は、「日本年金機構」に確認されるか、「平成24年7月~平成25年6月」分の申請をされて下さい。(申請が重複する分には問題ありません。) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※「市町村の国民年金窓口」でも良いですが、市町村はあくまでも「申請の受付窓口」なので、「審査結果」については「日本年金機構」に確認したほうが早いでしょう。 (参考情報) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 (一部抜粋) >>【申請は原則として毎年度必要です】 >>…免除等のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)。… >>…なお、保険料全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望(申請書の申請者記入欄の「はい」に○を付けてください)された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとしてに審査を行います。 >>…ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。>>7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

08d177af
質問者

お礼

とても詳しく回答して下さりありがとうございます。 免除・納付猶予申請書が2枚来たのですが、平成24年7月~の免除もしてもらいたいので、今年の7月に2枚書いて送れば良いと言うことですかね? それと私は去年の10月~今年の3月までバイトをしています。契約が3月で切れてしまってしまうのですが、そう言う場合でも去年の10月~今年の3月までの年金は全額免除には出来ないのでしょうか?収入がとても少ないので払うのが難しいんです。 とりあえず全額免除申請をしてみても問題ありませんか?

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>この全額免除は去年の4月~6月だけですよね?  ・>そこには「全額免除 平成24年4月~平成24年6月」・・・とありますから   その様になりますね >平成24年の7月~また年金を払って下さいって来るのでしょうか・・・?  ・何もしないとそうなります  ・>免除・納付猶予申請書と言うハガキがまた届いていました   7月以降も免除がご希望なら、そのはがきに記入してお出し下さい ・国民年金の免除の場合、1年間は7月始まりの翌年6月終わりですから  それで、前回のは4月~6月になっています、  昨年の7月以降今年の6月迄の免除は再度申請する必要があります

08d177af
質問者

お礼

回答して下さりありがとうございます。 とても分かりやすいです!頭が悪いので助かりました。 もう一度申請書を書いて出しますね。 本当にありがとうございました!

  • vayasicof
  • ベストアンサー率39% (141/354)
回答No.1

>平成24年の7月~また年金を払って下さいって来るのでしょうか・・・? >これを再び書いて送らなければならないのでしょうか・・・? →そうですね。  免除期間を過ぎれば支払いの義務が発生してきますね。    再び書いて送るのは、6月頃から意識し始めれば良いのではないでしょうか。  もし申請に時間かかるなら、前もって電話で聞いて、『もし、7月以降も免除申請する場合いつ頃免除・納付猶予申請書を送れば良いでしょうか?』と聞けばいつ頃出すのが妥当か教えてくれると思いますよ。  

08d177af
質問者

お礼

回答して下さりありがとうございます。とてと助かりました!本当にありがとうございました!

関連するQ&A

  • 国民年金の免除申請

    国民年金を失業の為、免除申請したところ、通知書が届きました。平成23年7月~6月の日付が全額、4分の3、半額。4分の1、納付猶予 全てに書かれていて最後に、国民年金 保険料の免除または納付猶予申請は基準に該当しない為却下しますと書かれていました。どういう意味か分かりません?

  • 国民年金の免除申請

    国民年金を失業の為、免除申請したところ、通知書が届きました。平成23年7月~6月の日付が全額、4分の3、半額。4分の1、納付猶予 全てに書かれていて最後に、国民年金 保険料の免除または納付猶予申請は基準 に該当しない為却下しますと書かれていました。 昨年5月に正社員を退職後、現在まで無職無収入です。昨年離職票と共に免除申請を提出し一年間は免除となりました。 今回、離職票は送っておりません。実家で親と同居しています。 再度、申請するに辺りどうすれば良いでしょうか?

  • 国民年金保険料の免除について

    国民年金保険料の免除について教えていただけますでしょうか? 私は、平成18年中は普通のサラリーマンでしたので、所得がありました。 平成18年12月31日に退社しました。現在まで収入はありません。 【質問】 (1)納付猶予に関して、平成19年1月~19年6月の期間については、いつの所得が基礎として判定されますでしょうか? (2)また、基礎となる所得が、原則的な免除の判定上、条件を満たさない場合でも、特例の対象にはなるのでしょうか? (3)さらに、特例の対象とはどのような条件でしょうか? (4)最後に、私は、平成19年1月~19年6月に関しては若年者猶予を受けています。 今から(今日は平成20年2月26日)、年金の全額免除への修正を申請することは可能でしょうか? 専門家のかた、経験者のかた、 よろしくお願い申し上げます。

  • 国民年金の免除について

    今年の5月の終わりに平成24年7月~平成25年6月までのと、平成25年7月~平成26年6月までの年金を低所得の為免除申請をして本日通知書が届き審査の結果全額免除となりました。 ここで質問なんですが、年金機構などのホームページに免除申請は原則毎年、申請が必要とありました。これは24年7月~と25年7月~の2年分の全額免除が通ったのにまた来年、今年と同じように24年7月~と25年7月~のをやらなきゃいけないという事でしょうか?それとも、審査が通ったので今年の6月までのは今後申請しなくてよくて今年の7月からの分と来年になったら来年7月からの分を申請するという事なのでしょうか? 因みに私は今月結婚して旦那の扶養に入り国民年金第3号になったので、26年7月~のは免除申請しません。 質問わかりづらいと思いますが…。全額免除になった今年6月までの2年分は来年以降、申請しなくていいんですよね?それとも、免除になってる過去の分も来年以降も申請する必要があるのですか?

  • 国民年金全額免除について

    先日、申請していた 年金の免除申請が受理され、通知が届きました。 全額免除で通ったのですが、 その全額免除期間が、20年7月~21年6月 と、明記されているのですが・・・・・ 今は21年6月末です。 去年の分が全額免除になった。という意味でしょうか? 結局、21年の7月~は通常の納付をしなければならない。ということですか? なぜ、過去の分が全額免除の期間になっているのでしょう? わかる方、教えて下さい。

  • 年金

    国民年金を失業の為、免除申請したところ、通知書が届きました。平成23年7月~6月の日付が全額、4分の3、半額。4分の1、納付猶予 全てに書かれていて最後に、国民年金 保険料の免除または納付猶予申請は基準に該当しない為却下しますと書かれていました。 特に失業証明書を送っていないのが原因だと思い すぐに失業証明書のコピーを送付した再申請したところ 納付猶予で平成23年7月~平成24年6月 との承認通知が来ました。 これは1年間納付しなくても良い意味でしょうか?

  • 国民年金の未納と免除、若年者納付猶予制度について。

    国民年金の未納と免除、若年者納付猶予制度について。 恥をしのんで質問させていただきます。 実家暮らしで大学卒業後国民年金を支払っておらず、未納の状態です。 平成20年4月からフリーターとなり今現在は就職活動中で無職です。 恥ずかしながら平成20年10月から無職で、年金も支払えない状態です。 平成20年度の私自身の所得は50万円以内です。 以前、平成20年7月~平成21年6月までの年金全額免除を申請していたのですが、承認却下されてしまいましたので、今現在まで未納です。 一日でも早く就職し、年金を支払いたいと考えています。 しかし、平成21年7月~平成22年6月までの免除・猶予申請はしていませんでした。 7月中であれば平成21年7月~平成22年6月までの分と、平成22年7月~平成23年6月までの両方の免除・猶予申請が可能なのでしょうか? 全額免除が却下されてしまった場合、若年者納付猶予制度と4分の3免除制度どちらを優先するべきなのでしょうか? 就職活動中の無職なので、4分の3免除してもらったとしてもまだ支払えないので若年者納付猶予制度の方がよいのかとも思うのですがどうなんでしょうか? 世間知らずで申し訳ないのですが回答よろしくお願いいたします。

  • 国民年金保険料免除申請の書き方について。

    国民年金保険料免除 納付猶予申請書の書き方について教えてください。 免除申請したい年度は 平成24年と平成25年8月まで申請書は2枚出す必要があります。 平成25年9月から結婚して第3号となって納付しています。 申請書には被保険者と配偶者または世帯主の名前を書く欄がありますが申請書には今の名前を書いたほうがいいのでしょうか。 それともその時の名前(旧姓)で出すべきなのでしょうか。 また配偶者の欄も世帯主の欄もどちらを書くのかよくわかりません。 詳しい方回答お願いします。

  • 国民年金の免除などについて

    2度も質問して申し訳ないです。 どうしても知りたい部分があります。 平成15年~平成17年の二年間(大学生だった) この時、私は、免除をしたのか猶予にしたのかちょっとわかりません。 問い合わせてみるのがいいのですが、年末ということもあり問い合わせが不可能です。 学生の間1円も払った記憶がないのでおそらく、全額免除を受けたと思われます。 その後17年(卒業して)からは厚生年金や第1号としての年金を現在まで納めています。 そこで色々調べたのですが、猶予だと10年以内に払わないと未納になり、10年をこすと収められない。 また利息みたいにはやく払わないとどんどんお金が加算されていくというのもわかりました。 では、全額免除を受けていた場合はどうなるのでしょうか? 全額免除を受けていた2年間は、今現在支払えるのでしょうか? また、この2年間分を全額免除を受けていたとして、追納という形で支払えるとしたら支払った方が得なのでしょうか? 納付書なのですが、10年間以内に払えというならば、なぜ納付書が送られてこないのでしょうか? 自分から問い合わせないとこの納付書はもらえないのでしょうか? 普段一ヶ月遅れて納付してしまったときとかは、すぐに電話など未納ですから支払ってなどと書面を通じてくるのですが、この学生の間の2年間のことについては今まで触れられたことがありません。

  • 国民年金保険料免除

    主人が会社を解雇されたときに年金の免除申請をしました。 で、今回こんな通知が届いたのですが意味がわからず、社会保険事務所に聞いても理解できず。。 こちらで質問させていただきます。 「今回提出いただいた、国民年金保険料免除・納付猶予申請書の審査には、申請者、申請者の配偶者、世帯主の平成18年(平成17年中)の所得確認が必要です。平成18年1月1日時点で居住されていた市町村に所得照会したところ、税申告がなされていないため、○○(妻の名前)様の所得確認ができませんでした。このままでは、審査ができませんので、一旦、申請書をお返しします。再度、申請される場合は、市町村税に係る申告をしていただき、所得を証明する書類(課税証明書)を添付いただきますようお願いいたします」