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震災者・被災者の借金問題

地震災害者の両親が被災で亡くなられた場合、 ご両親の借金(自営)を回避する為に、遺産放棄をした場合、 親の保険金も放棄しなくてはならないのでしょうか? 金額が莫大で、どうすれば良いのか分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.3

相続放棄をすれば、財産、借金の相続は生じません。相続放棄をしても生命保険金等は受取人が受領できます。 相続放棄は、死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

その他の回答 (2)

回答No.2

死亡した場合の保険金は、親の財産ではなく受取人の物(財産)です。 普通は妻が受取人の場合が多いように思います。 この場合、ご両親が亡くなられているので、父の死亡保険金は妻の財産、妻の財産は遺産相続となると思います。 ただ自営とかの場合は受取人が債権者になってるかも知れませんし、妻も借金の連帯保証人になってるかも知れません。 借金の名義や、保険金の受取人などによってどうしたら良いかが変わって来ると思います。 場合によっては相続放棄しても、死亡保険金は子供に入って来るかも知れません。 金額が莫大との事ですので、弁護士などに相談された方が良いかと思います。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

当然です。 遺産放棄は債務(借金)、債権(資産)とも同時に放棄です。 借金だけ放棄して資産だけもらうなどと言う虫のいい事は出来ません。

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