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借金って、返せなくなったらどーなるんですか?Part.2
以前に、借金を返せなくなったらどーなるんですか?っていう質問をさせてもらいました。 いろんな方のご意見ありがとうございました。 友達の親が自営業で借金を作ったのですが、それを親が死ぬまで返済できない場合は、子は相続放棄を選択できるということでした。 返済できずに結局死んでしまったという場合はそういうことになるでしょう。 では、はじめから、到底生きているうちに返済できそうにない額の場合はどうしたらいいんでしょうか? 1円も返済せずにのうのうと暮らし、親が亡くなったら相続放棄。 そんなこともできてしまうのですか? 友達が言っていたことではありませんが、疑問に思いました。 ちなみに、この親は弁護士の無料相談に行ったりもしていて、自己破産やその他の債務整理の方法をちゃんと知っているはずですが、しない、もしくはできないようです。 友達は詳しいことは分からないと言っていますが、何故何もしない・できないのか不思議に思います。 状況としては、自営業の方は開店休業中で、両親はバイト、借金は家族全員で返済にあたっているにもかかわらず増えている状態。 親だけで、生きている間に返せる額じゃないんです。 友達はいったいどーなってしまうんでしょうか? どなたか回答お願いします。
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>1円も返済せずにのうのうと暮らし、親が亡くなったら相続放棄。 そんなこともできてしまうのですか? そのご友人が、保証人になっていない限り、のうのうと暮らし、相続放棄できます。借金を返す義務は、保証契約を結んでない限り、あくまで法的には親の義務なのです。(現実には責任感を感じて子供が立て替える事が多いですが) ただ、親が金銭面で自立できない状態なのですから、親が病気になった時に、ご友人が援助できるのか?それとも見捨てる度胸があるのか、という問題が潜んでいます。 >友達は詳しいことは分からないと言っていますが、何故何もしない・できないのか不思議に思います。 弁護士費用自体稼ぐことが出来なかったり、差押される貯金や不動産が無ければ、「無い袖は振れん!差押えられる不利益もない」といった理由かと思います。 財産も何もなく、債権者から破産申立すれば一見、債権者には何のメリットもないと思われます。しかし、破産・不良債権処理して損金決済すれば、国に収める税金を安く出来るのです。こういった会計処理は厳格な規定が設けられていますので、「連絡が取れなくなった」や「全然払ってくれない」だけでは債権者は出来ないのです。特に金融機関は。ですので、メリットはちゃんとあります。本音では「破産しろよ~」とか思われてます、きっと。ただ、債権者から破産申立てするのは、手続き上面倒なのでされないです。(横レスですいません) >親だけで、生きている間に返せる額じゃないんです。友達はいったいどーなってしまうんでしょうか? 破産しない限り、言い方悪いですが、借金はチャラになりませんので、死ぬまで払う状態となります。(夜逃げ・失踪して時効10年間を待つ手段がありますが、住民票を移したらばれますので、住民票を移せません。と言うことは健康保険・年金の恩恵が受けられないのでとてもリスキーです) まあ、差押えられるものも無いからイイやというスタンスでも良いのですが、そうするとその親御さんは一生貯金が出来ず、金銭的自立ができないです。貯金が出来ないと「もしも」体を壊したとき、親族・大切な人が困ったとき、ハッキリ言って役立たずです。自分のためだけに生きている事になっちゃいます。それだけならまだしも、ご友人がその親御さんをほおっておけない心優しい方でしたら、無理してでも金銭的に面倒を見て借金してしまうでしょう。今度はその友人を見捨てられない人が援助・・・。負の連鎖の可能性があります。 結局、皆で債務整理 ⇒ 弁護士費用がたくさん掛かる ⇒ ブラックリストにのったり、不動産もっていたら処分される。周りに多大な迷惑をかける可能性があります。(ちょっと大げさかもですが、最悪のケースです) 破産は最悪、専門家を介せず、本人だけで出来る手続きですので、ご友人に裁判所の相談口にいって相談を促してみましょう。ただ、中には忙しい裁判所は本人申立を受け付けてくれないところもあります。(専門家を入れないとちゃんと必要な準備をしてなくて裁判所としては余計忙しくなるからです) また「法テラス」というお金に困った人に対して、専門家の費用を安く立て替えてくれるか、援助してくれる機関がありますので、そちらに相談に行った方が早いかもしれないです。 あと、ちなみに、不法行為による損害賠償(交通事故など)の責任は、破産でもチャラになりませんから、この義務を莫大におっている場合は、質問者さんのおっしゃるように一生背負うことになります。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
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以前、このようなケースと全く同じ人がおりました。 債務者=父親(清掃員) 保証人:なし 子供:沢山(借金は中学卒業して働けるようになった子供達も返済し始めるようになった) 金額:生きている限り返済不能額(収入より支払い金利の方が多い) 子供(当時28歳)が、毎日借金の返済で苦しい、今日の夕飯も茹でた大根一切れだ、と言うので私が「自己破産すれば?」と話したところ、拒否されました。 数ヵ月後、彼ら一家が何故自己破産しないのか理由がわかりました。 「宗教上の理由」だそうです。なんでも、「借りたものは必ず返さないと巡り巡ってバチが当たる。死んだ後、自分らは成仏できない。必ず地獄に落ちる。自分達は、朝、昼,晩、ちゃんとお題目唱えているから将来、必ず金持ちになれる。その時に全額一括返済するんだ。2件隣の○○さんは信心しているから、家を一軒持てるようになった。自分達は未だ信心が足りない。もっと、信心しなくては。そうすれば願いは必ずかなう」と言ってたのを記憶してます。 私には理解できかねますが・・・・・・ こちらの方も「宗教上の理由」で自己破産しないのでは?
お礼
宗教上の理由なんて・・・。 そんな人もいるんですね。 もし私の友達もそうなら、破産の説得なんてしても意味ないでしょうね。 ありがとうございました。
- gsx_rider
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>では、はじめから、到底生きているうちに返済できそうにない額の場合はどうしたらいいんでしょうか? >1円も返済せずにのうのうと暮らし、親が亡くなったら相続放棄。 1円も返済しないという事はありません 親が亡くなるまで返済は続くでしょうし 返済しなければ催促や督促されます いつかは親も働けなくなりますのでその分も友人が返済(義務はありませんが実際には)していくと思います 家族の為にも債務整理をお勧めします
お礼
回答ありがとうございます。 >家族の為にも債務整理をお勧めします 私もそうするよう親を説得したほうがいいと、友達に勧めてはいるのですが、、、。 破産の申し立てができないとしても、民事再生法とか、、、。 とりあえず、何も打つ手が無いなんてことは無いような気がしますが。 それとも、莫大な金額でも、死ぬまで払い続けるしかない!なんてケースもあるんでしょうか? どなたか教えてください。
- geeen001
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自己破産しなくても、債権者から破産を申し立てられてしまうことだってありますよ そうなれば、強制的に財産を処分されてしまいます そうなっていないのは、処分できる財産の額より、わずかずつでも返済されている額の将来にわたる総額見込みの方が多いと債権者が判断しているということでしょうね 逆に言えば、返済の見込みがまだまだあるとずっと思わせていかなければ、いつ破産を申し立てられてしまうかわからないということです
お礼
>自己破産しなくても、債権者から破産を申し立てられてしまうことだってありますよ 初めて聞きました。 友達の家は借家なので、むこうからしたら破産してもらっても何のメリットもないと思います。 回答ありがとうございます。
お礼
丁寧な回答をありがとうございました。 昔に自営業でと聞いていたので、不法行為ではないんだと思います。 債権者が破産を望んでいるケースもあるんですね。驚きました。 法テラスも勧めてみようと思います。 とにかく、負の連鎖にならないよう、早く借金の返済から脱出してほしいです。