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同じ人物を傷害罪とパワーハラスメントで訴えるか

営業に2年6ヶ月 打たれたり殴られりしかした 仕事がを無いとこまるので 我慢してましたが、 今回の怪我をさせられたことで 警察に訴えことに 同じ人物を傷害罪とパワーハラスメントで訴えることができますか

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1)傷害罪は刑事事件 2)パワーハラスメントは民事訴訟 上記のように分かれますから、其々で別にできます。 但し、パワハラでも何かをさせるために「強要」すれば刑事事件になる可能性もありますが、それは極稀な事例です。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

パワハラの場合一般的には民事の方が多いですが 著しく社会通念を逸脱している場合は暴行、傷害、脅迫、名誉毀損、侮辱罪なんかに値しますが この社会通念を逸脱ってのがあやふやですね。 どっちにしろ刑事事件になっているんで弁護士さんがつくでしょ? こんなところで聞くより弁護士さんに聞きましょうよ 別件になりますが訴えることは出来ますよ

TASUKETE314
質問者

お礼

回答ありがとうございます 弁護士に会てみます

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