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提訴裁判所について

toratanukiの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

そうです。 「とりたて」であるから、原則通り被告=第三債務者の所在地です。 「民事執行実務マニュアル」飯沼総合法律事務所

ichirooo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただいて次の段階に進みたいと思います。

ichirooo
質問者

補足

早速のご回答 感謝しております。 続けての質問ですが、差押債権の所在が第三債務者の支店にある場合、申立裁判所は第三債務者の本社、支店 どちらの方になりますか?

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