• 締切済み

風俗店。。。

風俗店の一種に人妻ヘルスというものがありますが、もし仮に旦那にその人妻とホテルに入っていくところ、出てくるところを目撃された場合、旦那が客に不法行為に基づく損害賠償請求をした場認められますか? ちなみに、あくまで法理論上の問題です。

みんなの回答

noname#4827
noname#4827
回答No.4

1回限りの関係を持ったに過ぎなければ、慰謝料請求が認められるとは限りません。 不貞を理由に旦那から相手方に慰謝料請求できるのは、ある程度継続的に関係を持っている場合に限られるのではないかと思います。 最高裁の判例があるわけではないので、ひとによって考え方はちがうかもしれませんが、単に人妻と客という立場で1回関係をもっただけで旦那からの慰謝料請求を認めた裁判例はあまりないのではないでしょうか。

回答No.3

No.1の者です。 ホテルと書いてあったのでてっきり本番行為をするのだと思って回答してしまいました。 本番無しヘルスのサービス範囲であればNo.2さんの回答で正しいと思います。

  • ms1012
  • ベストアンサー率42% (28/66)
回答No.2

結論から申し上げると、「認められません。」 あくまでも、客はサービスを受けるためにホテルに入ったということになり、不法行為ではありません。 但しそれは、風俗営業法の範囲の上での話しなので、それ以上のサービスを行った場合は、No1の方の通りになると思いますが、その人妻もなんだかのペナルティーを負うことになります。

回答No.1

入った場所がラブホテルであり、客が店の子を人妻(既婚者)と知っていたにも関わらず行動した場合、認められると思います。 入った場所が普通のホテル(ビジネスホテルなど)であり、人妻、客お互いにシラを切った場合(一緒に入ったが行為に及んでいないと言ってシラを切る)決定的証拠がないと(ホテルに入った証拠ではなく、行為に及んだ証拠です)認められないと思います。 店でも素人でも既婚者と知り関係を持てば、その配偶者に訴えられ、損害が生じるのは当然です。 人妻なんかだと美人局(つつもたせ)なんかもありますから、旦那とグルになってやってたりもしますので気を付けてくださいね。

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