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社内規定に社宅の期間が設定され在住期間をすぎてます

社内規定に社宅の使用期間が5年以内に変更されました。 以前は特に使用期間の設定はありませんでした。 今は会社の借り上げ社宅に7年住んでいます。 会社と今の住まいの賃貸借契約はあと半年以上ありますが、 規定の期間を過ぎているため、借り上げ社宅から住宅手当に変更されそうです。 転居依頼の通知などが来ていないため、会社の賃貸借期間が終わるまで 今の住居に借り上げ社宅として住むことを請求するのは大丈夫でしょうか? もし、転居となった場合、準備期間としてどのくらいまで居住期間の請求を会社にできるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

会社から、「転居」に関する指示がないのでしたら、「継続居住」はできます。 借り上げ社宅でも、転居の要求は「6ヶ月」に猶予期間がいります。 一応は、会社に「継続居住」を打診して「承諾」は取るのがいいでしょう。 その際には、住宅手当の額と家賃の額を比較することを忘れないでください。 下手に」「差額」が大きい場合は、転居も考えた方がいいかもしれません。

AKKIN1031
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住みなれてるので居住したいのですが、 差額が結構大きいかもしれません。 もう一度じっくり考えてみます。

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