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子供の自転車二人乗り 怪我

小学4年の子供なのですが 自転車に二人乗りをしていて私の子供が運転をし、友達を後ろに乗せて 遊んでいましたら、ハンドル操作を誤り縁石にぶつかって二人ともこけてしまい 運悪く、後ろの友達が転倒をした時、大怪我をしました。 今回治療が済んで、相手の親御さんが、 「うちの子の数十万円の治療費全額払ってくれますか」と言われて 唐突だったので「何でですか?」と問い正すと 「知り合いの弁護士に相談をした所 治療費は貴方が払う義務がある」との事でした。 「今後、後遺症等、言いませんから これで示談してあげようと思うんです」と持掛けられました。 乗せた方も悪いけど、乗ってきた方も悪いようにおもえるのですが・・ 話が一方的でしたので「おたくさん所の子供にも落ち度があるのでは?」過失的な事の話を出すと、 「それなら出る所で話をつける事になり お金もかかり慰謝料も請求しますよ、全額払って頂ければそれだけで済みますのに」なんて事を言われ、 それじゃそちらの言い分で結構ですと言ったのですが、今一度納得いかないので、ここで相談させていただきました。 その時二人の子供が何度も二人乗りをしている所を目撃していましたので、当然注意をしています。隠れて見えなくなった所で二人乗りをして怪我をしたみたいです。 今回もし私が全額を払っても 高額医療費控除等、税金面での控除は受けれるのでしょうか? 私個人の考えでは、半々か 6私.4相手か 7私.3相手 のように考えます。 よろしくお願いいたします。 

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

これは、基本が5:5となります。 負傷した子が、再三の注意を聞かず「後席」に乗車している場合は責任分担がありますから、半分が妥当な線でしょう。 相談者さんの側で、弁護士を選任して、介入させるのがいいでしょう。

回答No.4

お子さんのための保険には加入はされていませんか? もし加入しておられるのでしたら、その保険に 相手の方への慰謝料等の支払いが出来ると思いますが。 一度確認の上、保険で出来るなら弁護士を選任するよりも 素早くなおかつお安く問題は解決出来ると思うのですが。 例えば、共済などです。 この怪我の場合は、やはり運転者の責任となるでしょうし、 穏便に済ませた方があとあと気持ちとして楽ですよ。 子供同士の良く有る話ですから。

  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.3

相手が弁護士を立ててきたのなら、あなたも同様に弁護士に相談するべきです。 それが最も早くて安全です。 こんなところで寄せられる無責任な回答を鵜呑みにして行動したら、 とりかえしのつかないことになりますよ。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

残念ながら、基本的には「運転者負担」となります。 運転者には同乗者の安全を守る義務があり、運転者に注意義務があるのです。 例えば自動車で助手席の人がシートベルトをしていなかったとしても、 違反は運転者によるものであり運転者だけが罰せられます。 いくら同乗者に同意があったとしても、故意があったとしても 運転者が発進しない限りは違法行為になりませんから、発進した運転者の責任です。 罪状は業務上過失傷害罪。 運転者が注意したにもかかわらず相手が拒否し、なおかつ降りずにいたとかなら 10%ぐらいは相手の過失が認められるかもしれませんが、質問を見る限りでは難しいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今回もし私が全額を払っても 高額医療費控除等、税金面での控除は… 税金面だけの回答です。 医療費控除とは、納税者が、納税者自身の医療費を払った場合、および「生計を一」にする家族の医療費を払った場合に適用される制度です。 よその子の医療費を払っても、医療費控除の対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 健保の「高額療養費」についても同様かと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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