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医療ミスや高額な請求に対する訴え

歯科矯正をほぼ終えたのですが、 ・奥歯抜歯で顔面麻痺が残ったこと ・御見積と実際の費用が合わなかったこと いわゆる、医療ミスや高額な請求に対し、[消費者センター?相談所?国営の弁護士?]などで、 相談を受けようかと思っていますが、どこに駆け込めばいいでしょうか。(東京都在住) 賠償はなくとも、せめてもの無駄に掛かった差額は要望したいと思っております。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

私も弁護士、それも医療訴訟に慣れた弁護士に相談がベストだと思います。 いわゆる医療過誤訴訟というのは、民事訴訟の中での難度最高の部類に属します。 というのは、医療行為というものは「ベストを尽くしてもいい結果を出せないこともある」前提のもと、 単に「ミスをした」「当初の見積もりより高額な費用がかかった」だけでは 不法行為や契約不履行を構成するには不十分で、 「その当時の通常の医療技術レベルに照らし、するはずのないミスをした」 「見積もりの段階でするはずのない見落としをしていた。もしくはする必要のない治療をした」 まで言えないとだめなためです。 (それが言えなければ差額が「無駄」かどうかも分からない) 想像できると思いますが、これは法律だけでなく、 医療技術にも精通していないと結論が出せない問題ですよね。 素人がなんとかできるレベルじゃないと思います。

chorus712
質問者

お礼

・奥歯抜歯で顔面麻痺が残ったこと ここはある程度納得できます。医療行為でミスをしても得するものはいませんから。 (長期に渡るビタミン剤投与の支払いは納得できませんが) 上記ご回答たいへん参考になりました。 ・御見積と実際の費用が合わなかったこと ただ、こちらは上記の病院ではなく矯正専門医です。 差異の説明もなく、質問に対する返答もなく、 (あくまでもこちらの主観ですが)高額な初期費を支払ったことから、 途中で切り替えるわけにもいかず、 ズルズル引き延ばされたという感じです。 概算ですが、見積もり150万→実際に掛った費用250万といったところです。 ご返答ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

医療ミス事件に強い弁護士に依頼。 国営の弁護士というのはいません、 国選弁護人は国選弁護制度に基づき、国選弁護人契約をしている弁護士のことで、 刑事訴訟手続において、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国で弁護士の費用を賄い、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度。 相談を受けようか→相談をしようか。 揚げ足取りだと思うでしょうが、裁判は究極の揚げ足取りです。 言葉一つでひっくり返ります。

chorus712
質問者

お礼

国選弁護人の手段はないです。 具体的な説明ありがとうございました。 > 揚げ足取り・・・ →承知しました。 心構えを踏まえ、良きアドバイスありがとうございました。助かりました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

・奥歯抜歯で顔面麻痺が残ったこと ・御見積と実際の費用が合わなかったこと 上記に関する訴訟は、弁護士しかありません。 しかし「国営」は存在しませんから、「私選弁護人」を選任するしかありません。 この「顔面麻痺」が「医療事故」に起因すると相談者さんが証明する義務があり、早急に弁護士に相談して、カルテ保全等の手続きを裁判所にしないとなりません。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 上記に相談してください。 医療裁判では、相談者さんが原告になりますから、「原告立証責任」があります。 ですから、早急に保全手続きをしてください。 >御見積と実際の費用が合わなかったこと これは、即違法とはいえません。 予定より、費用がかかるのは「よく」あります。 もし、説明があり、承諾をしていれば「正当な請求」になります。 その無駄な費用であると、これも「資料・証拠」で証明していくのが相談者さんの義務となります。

chorus712
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 具体的かつ細かくて助かりました。 どちらも「資料・証拠」だけで、説明しにくいのが現状です。 ・抜歯で麻痺となったオペは矯正歯科ではなく、矯正歯科から紹介あった他の病院です。 承諾書には手術後に麻痺可能性の記載はありますが、解せないのが “引き返す。断る術がなかったこと”、“オペ担当が話とは違っていたこと”、 “後の麻痺治療投薬に無駄な時間や金額が発生したこと”です。 ・見積書と過去の領収書は全てありますが、 見積書があいまい表記になっており、 “150万相当のはずが、実際には250万近く掛かった” といったものです。 個人にとっては負担大きく、消費者センターのようなところで 受け入れてはもらえれば幸いなのですが。 ↑まずは戴きましたURLから選択してみます。

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