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名刺の借用書
ojisan-manの回答
- ojisan-man
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まず、民法上は原則として口約束の契約でも有効です。ですから名刺の裏に本人が自筆で書いたものなら、その借用書は当然有効です。 次に「表見代理」が成立するかどうかもポイントになります。つまり相手は会社の代表者であり、いかにも会社を代表して行動しているように見えれば、こちらが会社に貸したと思っても当然であり、会社はその債務を負うというものです。 会社の側は、社長が勝手にやったことであり、取締役会で正式に承認されていないと言ったとしても、それはこちらには分からないことだし、金を貸すときには代表者に貸したと信じさせる状況であれば、貸した側に責任はないということです。 ということで、個人・会社どちらにでも請求できる可能性はあります。
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