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相続税の確定申告について

PIPENOKEMURIの回答

回答No.1

今月の15までに確定申告は不要であり・・・ 贈与金については来年(平成24年)2月15日~3月15日の間に「贈与税の申告」を行うことで非課税の扱いを受ける事ができるものと思われます この非課税の特例には該当要件の制約が多々あるので下記を参照のうえ良く確認下さい No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm また、借用金については約束に従った返済を行うことで税務上の手続きは不要と思われます 更に不明の点については下記に相談されるようお奨めします 国税庁の税についての相談窓口 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

kousuke183
質問者

お礼

ありがとうございました。嫁の方の借り入れは申告しなくても構わないのですよね? 後々借用書や通帳を提出とはないですか?

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