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財産引受について

設立中の会社の為に発起人が締結した売買契約は全て債務引受に当たるのでしょうか? それとも債務引受に当たらない購入もあるのでしょうか? よろしくお願い致します!

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回答No.4

実は答えは、「全て財産引受に当たらない」です。「当たらないものもある」ではなくて「全て当たらない」です。 こういうのは定義から入ればすぐに答えが出ます。 財産引受の定義を教科書、法律用語事典などで確認しましょう。 (1)会社の設立において (2)発起人等が、 (3)会社の成立を条件として、 (4)成立後の会社のために (5)(営業用の)一定の財産を (6)譲り受ける契約 が財産引受です(「営業用の」の部分は論者によりますが、成立後の会社のための財産はほぼ営業用とみて構わないので、この言葉の有無は実際の判断にはほとんど影響しないでしょう。)。 ということは、この定義に当てはまらない取引は財産引受ではないということになります。 そこで質問を見ると、 「設立中の会社の為に発起人が締結した売買契約」 では、 成立後の会社のためにではなく、設立中の会社の為である。 のですから、明らかに財産引受の定義に当てはまりません。財産引受はもとより「成立後の会社の(営業の)ため」の行為であって、設立中の会社自体のためであればそれはそもそも財産引受ではないのです。 よって答えは「全て財産引受ではない」です。 なお、具体例は既に回答にもありますが、設立事務処理自体のための物品の購入など設立そのものに必要な財産の譲受けは、「会社の成立を条件」にしていませんし、「成立後の会社のため」ではないのですから財産引受にはならないということです。 なお、財産引受の定義に定款の記載は不要です。定款に記載していない財産引受は「効力を生じない」(会社法28条柱書き)だけであり、「財産引受ではない」というわけではありませんから(上の定義に「定款の記載のあるもの」と入っていないのはそのためです。)。だからこそ、定款の記載を欠く財産引受の追認の可否という典型有名論点が存在するわけです。 ちなみに、財産引受は条文上の用語ではありません。

ayako-yama
質問者

お礼

ありがとうございました!! そもそも定義にあてはまっていなかったのですね…全く気づきませんでした。。 大変詳細なご説明ありがとうございました! とても勉強になりました(>_<)

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その他の回答 (4)

回答No.5

4たび登場。 う~ん。知識があやふやになってしまっておったなあ。 No.4さんには、お手を煩わせて、済まないことです。

ayako-yama
質問者

お礼

何度もご回答頂いて本当にありがとうございました!! 私の中で 「設立中の会社の為に」 と 「成立後の為に」 の区別ができていなかったので不明確な質問になってしまい申し訳ありませんでした… 本当は「設立中の会社の発起人が成立後の会社の為に締結した売買契約は全て財産引受に当たるのでしょうか」が私が伺いたかった質問なので、kumahigecoffeeさんのご回答で理解することができました! ありがとうございました(*^^*)

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回答No.3

3たび登場。 気になって、会社法の教科書を読替えしてみました。 No.2の最後の段落(8行分)は、撤回します。すみません。 「定款に記載の無い財産引受行為の効力」のような表現も 広くさていますね。 開業後の営業に関係する売買は(先述の(2))、 財産引受と理解してよいように思います。 論文試験なら正確な定義「会社の成立を条件ナントカ~」 に、きちんと当てはめてください。 発起人の権限に係る厳格説と開業行為一般説とは、 直接には会社成立後の追認の可否が争点ですが、 微妙な言い回しにも影響しそうで、 司法試験や会計士試験など論文のあるものは そこが一番気を使うところかもしれません。

ayako-yama
質問者

お礼

わざわざ教科書までみて頂いてありがとうございます。。 改めて定義や要件の大事さを認識しました。

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回答No.2

ふたたび登場。 会社法の教科書は逐条型の説明になっているから、 変態設立事項の理解は難しいのですよね(遠い目)。 受験生なら演習書を見たほうがわかりやすいかもしれません (会社法一般に言えることですが)。 コツを教えます。 まず、設立中の会社において、発起人が行う行為は、 目的によって区別し、 (1)設立そのものを目的とする行為  (なお、さらにこれを法律上必須なものとそうでないものに分割することも可能) (2)設立後の会社のための事前営業行為(開業準備行為) に二分化できるでしょう。これが出発点。 そして、財産引受は(2)のうち、 財産の取得にかかわるものについて、 定款記載すれば会社に履行責任を負わせたものです。 よって、あなたの質問の答えは、 「全てが財産引受というわけではない」になります。 そもそも(1)に当たるもの、例えば設立登記申請を行うため 紙、ボールペン、印鑑を購入しても財産引受にはなりえません。 また、開業後の営業行為のために、事前に原材料や商品を納入させて いたとしても、定款記載されないものは財産引受になりません。 「定款の記載が無い開業準備行為」として、議論されているものです。 なお、ごくまれに「定款の記載が無い開業準備行為」にあたるものを 「(広義の?)財産引受」というような定義の混乱があるように思うのですが、 財産引受は定款に記載があるものに限定して称するのが普通であり、 そうすべきかと思います (発起人の開業準備行為一般を広く認める有力説の立場をとろうがとるまいが)。

ayako-yama
質問者

お礼

具体例あげていただいてやっとイメージがつきました! 建物の購入等の事例しか知らなかったのでボールペン等の購入が当たらないと伺って理解できました! ありがとうございます(:_;)

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回答No.1

茶化すわけではなく真剣な質問ですが、 質問は「債務」引受になっているが、 それで良いの?

ayako-yama
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました!

ayako-yama
質問者

補足

すみません…債務引受ではなく財産引受の間違いです(:_;) ご指摘ありがとうございます!!

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