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施設での介護業務につきまして

 非常に抽象的な質問させていただきます。現在グループホームに勤務予定なのですが、経営者より、日勤の勤務時間を、8:30~18:00と言われました。当然休み時間があるものと思われましたが「ボランティア精神でがんばりなさい」「皆休む暇がないのだから、昼食を食べたらすぐ勤務再開」等言われました。ちなみに、別に日に休みをもらえたりということは一切ないようです。これって、はっきり言って違反ではないのでしょうか?それとも、法律上何か抜け道でもあるのでしょうか?変な質問ですみません(中年世代でありますが、質問の仕方も分らなくなるくらい憤りを感じております)が、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.2

勤務予定とのことですので、まだ就業規則等を目にしてはいないですよね。 事業所は必ず就業規則を作成し、その中に1日あたりの就業時間や休憩時間、1か月あたりの休日日数などを謳っています。これを超えて勤務させる場合には当然残業手当を支給しなければなりませんが、これも無秩序にいくらでも残業させていいというわけではなく、労使協定(通称36協定)に示された上限を超えることはできないのです。このあたりのことは就業規則を見ずとも、労働契約書に明記されていると思うので、一度よくご覧になってみてください。 ご質問のケースにおいて、勤務時間が日勤の勤務時間が9時間30分となりますので、最低でも60分以上の休憩を与えなければなりません。昼食を食べたらすぐ勤務再開ということは、いいところ10分程度ということでしょうか。あり得ません。 ちなみに、とれなかった休憩時間を繰り越しておいて別の日に休日をという手法はもともと認められていませんので… 法律上の抜け道などありはしません。これまで当該事業所のスタッフが従ってきたのでしょう。 ただ、質問者様はまだ勤める前のようですので、できれば勤務予定を取り消して、別の職場を探すのが最善かと思います。このような経営者に正論をぶつけても埒はあかないと思いますし、疲れるだけで得るものはないでしょうし。 勤務前で気付くことができてよかったと思いましょう。

fukoronrf
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。確かに経営者に正論をぶつけても埒があかないと思いますので、別の職場を探すこととします。

その他の回答 (2)

  • rnjm4
  • ベストアンサー率33% (55/165)
回答No.3

介護の業界でお仕事させて頂いています。 現場にいた頃です。経営者は休憩取るよう言われましたが、現場では難しい状況でした。決められた人員がいてもです。相手は認知症の方。いつ何時支援が必要になるか分かりません。配置人数以上の方が、一斉に介助を要すとお手上げです。認知症の多くの方は待てませんから。 当時は休憩取れと言われても取れませんと答えていましたが、管理現場で話し合い、各職員のスキルアップもして休憩取るにしました。休憩当たり前になったあとに入職された方が、緊急事態でも休憩中と動いて下さらなかった事がありました。 質問者様が、そのグループホールさんの理念に賛同されてみえるなら、是非とも入職され力をつけて改善して下さい。 そうでなければ、休憩がちゃんと保証された職場にいかれた方がよろしいかと思います。

fukoronrf
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。この業界はもう10数年となりますが、今回のような職場は初めてだったので、とても動揺してしまったのが正直なところです。この職場の理念については、とてもではにですが賛同できないので、別の職場をさがすことにします。

  • Robin8055
  • ベストアンサー率33% (27/80)
回答No.1

就業時間や休憩時間、振替休日などが無い話しを聞けば労働基準法に抵触します。 その職場は、社会福祉法人が運営しているのではなく、一般事業所が運営しているのではありませんか? もともと社会福祉法人は、極めて公共性が高いので就業規則はきちんと整備されていると考えられています。 それに比べ会社組織は、利益優先を追求するからソフトもハード面も最低限を考えるためにそう言うことになるのです。 全てとはいいませんが参考までに…

fukoronrf
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。ちなみに、この職場はれっきとした社会福祉法人です・・・・ やはり、職場は変える方向で進めます。

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