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傷害請求の件なのですが

喧嘩の末、相手に暴力を振るわれ指を骨折してしまったのですが、仕事の関係上忙しく、治療に専念出来なかった為(ギプスをしませんでした、指を使う職業なので)骨が変形してしまい後遺症が残りました。もちろん極力折れた指は使わないよう注意を払いました。相手には怪我の慰謝料、治療費を請求するつもりでしたが、後遺症傷害分の請求も検討しています。この事を理由に後遺症傷害請求が認められないという事があるのかが心配です。ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>仕事の関係上忙しく、治療に専念出来なかった為(ギプスをしませんでした、指を使う職業なので)骨が変形してしまい後遺症が残りました。 上記になれば、変形が「直接起因」とは認められない可能性が濃厚でしょう。 治療をきちんとして、それでも尚且つ後遺障害が残れば、請求はできます。 しかし、今回の場合は「相談者の事情」での不完全治療ですから、それが事件に起因するとは判断ができないといえます。 請求するには、請求が適切である「証明」をしないとなりません。 相手が「支払い拒否」をすれば「訴訟」でしか請求ができませんから、当然ですが「原告」は相談者になります。 訴訟には、「原告立証責任」という規則があり、証明できないといくら怪我を負わされたとしても認められません。

rari-go28
質問者

補足

治療に専念出来たいなかった事を相手側が調べるのは難しいとは思います。そのままで行けば大丈夫な気もするのですが。。

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