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アルバイトの雇用保険加入について

アルバイトで2年近く働いています。 給与明細を見ると雇用保険に入っていなかったので保険に加入したいのですが、 上司に相談しても「入れる気はない」の一言で終わってしまいます。 そこで、ハローワークに行って相談し加入しようと思っているのですが、 ハローワークからの指導ですぐに加入できるのでしょうか? 会社側は入れたくないようなので、ハローワークからの催促をシカトしそうなのですが・・・ そうされた場合、何か良い方法はありますか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

上司や経営者が不勉強なのか、知っていて必要以上の経費節減を考えているのかはわかりませんが・・・。 雇用保険の加入は会社側の判断で行うものではなく、法律上の要件で判断するものです。 要件を満たしているのであれば、未加入であること自体が法律に反する状態だと思いますね。 ただ、注意点として加入義務と加入させる権利を強く主張しすぎれば、正規雇用(正社員)でないアルバイトなどの場合には、何かしらの名目をつけられての解雇などをされてしまうと、あなたが戦う武器はほとんどないのかもしれませんね。 相談先は、ハローワークや労働基準監督署になると思います。匿名での相談なども可能かもしれませんが、すでの上司への相談の状況などから見ても疑われることにもなるでしょうね。また、これらの役所での指導ではあまり強制力が低かったりします。戦い続けるためには、裁判までを視野にしなければ難しいでしょうね。 しっかりとした雇用条件で働きたいのであれば、働く場所を選ぶことも必要だと思いますね。 アルバイト先も雇用保険料負担だけで考えていないかもしれません。雇用保険に入れれば、解雇等をしたくてもしづらい状況、会社にとってマイナスになりかねません。そのためにアルバイトであれば雇用保険に加入させないなどという間違った判断をしているのかもしれませんね。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

引き抜き 雇用保険の適用されている会社では、パートやアルバイトで働いている人でも、雇用保険に加入することができます。この雇用保険の適用されている会社とは、従業員を1人でも雇った事業所で、法人・個人を問わず、全て対象となっています。 雇用主は、パート、アルバイトであることや会社の都合で、雇用保険の加入を断ることはできません。 週の労働時間が20時間を超え、かつ一年間雇用する見込みがある場合(契約期間を延長しながら就労させる場合も該当するとの事)には、事業主は必ず労働者に雇用保険をかける義務があります。 労働基準局・ハローワークに相談も良いでしょう、ただ・・・アルバイトである以上、首を切られかねない。 正しい事が出来ず、正しい事をすれば、悪い目で見られ、、、、 雇用保険すら掛けない会社ですから、有り得ます。 個人的には、今の職場に拘らず、新しいアルバイトを探した方が良いと思いますよ? まともな職場・上司とは思えませんから、他にも違法な事が出てくるかも知れません、長く居てもつまらないと思いますし、居るべきでは無いと思いますよ。 http://tt110.net/12koyou1/P-parto.htm http://koyouhokenn.infomoney.jp/5/

回答No.2

パートやアルバイトであっても、31日以上継続して雇用する場合は、法律上「雇用保険に加入しなければならない」となっております。あなたがハローワークに相談すれば、ハローワークから貴方の事業主に加入手続き義務の連絡が行くことになります。 そこで問題なのは、あなたが会社に居づらくならないか否か?ということです。ハローワークに行く前に、事業主と雇用保険加入義務について、もう一度ゆっくり話し合うことをお勧めします。

  • hyatt23
  • ベストアンサー率22% (34/151)
回答No.1

アルバイトで雇用保険は無理でしょう。 経営者側からしたら怖いでしょう。

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