傷害事件の加害者に借金がある者ですが示談進まない

このQ&Aのポイント
  • 息子が友達から不当なパソコン代金を請求され、その友達の連れが傷害事件の加害者となりました。
  • 加害者は示談交渉をせずにお金がないと主張し、罰金の強制執行になる可能性がありますが、被害者の意見も考慮され一旦執行は延期されています。
  • 借金の返済を要求される可能性もあるため不安ですが、今のところ示談は進んでいない状況です。
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傷害事件の加害者に借金がある者ですが示談進まない

息子が、友達に不当なパソコン代金を請求されて、その友達の連れが、今回の加害者で、息子がその加害者にややこしいのですが、お金を借りていて、ただ、鼻を一方的に折られ全治4週間のケガを負わされました。今送致されているのですが、わかるようにお金がないの一点張りで、示談交渉もしてこず、このままだと、罰金は強制執行で働かせて国側は取るつもりなのですが、そうすると、加害者は仕事を失うことになりそうなので、被害者である、私たちの事を考えて一旦執行を、おくらせてくださっているのですが、たぶん示談できることはないと思います。だから、示談金は取れなくて良いのですが、借金の借用書を相手が持ているところが、引っかかっています。私ども素人は、相手が借用書を持っていても、私のほうも被害者で治療代、慰謝料ともに払ってもらっていないことを、糧に借金を(慰謝料、治療費の方が高額なので)払わないつもりですが、借金と違い、このような、事件は時効があるようなので、後々借金の返済を要求されたら、されるのか、引っかかっています。何もなければこのまま、示談しなくてお金を取れなくてもいいのですが、ややこしいのですが、何卒ご教授ください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

<借金より慰謝料の方が20万ぐらい多いので。 示談できてないのに慰謝料の金額までは一方的に決められません。 示談の結果、慰謝料+治療費≒借金 となる可能性もあるのです。 <鼻を一方的に折られ とありますが、「何の理由も無く一方的に」ということではないのであれば (お子さんが借金返済から逃げていたなどの理由があったのであれば) ある意味では途中段階まで相手も被害者であったわけで、この辺の感情 から示談できないのではないかと思います。 こちらの希望としては、慰謝料・治療費と借金をチャラにしたい。 相手は当然、労役所には行きたくないはずです。 なら、「罰金を立て替えるから借用書を返して欲しい」と提案してみるのは どうでしょうか。立て替えた罰金は働きながら返してもらうという方法です。 相手も差し迫った処分から逃れられるのであれば応じてくれるのでは? お子さんの金銭感覚を改めさせるという意味でも、例え一時的であっても 親が金銭的な痛手を受ける場面を見せたほうが良い気もします。 お子さんの怪我は本当に気の毒ですが、人の親として、相手の気持ちも 考えてみる必要があるのではないでしょうか。 ご自分のお子さんが、当然の権利だけを主張するような大人にならない ためにも良策かと思いますが。 どう思われますか?

rikutora18
質問者

お礼

適切なアドバイス、ありがとうございます。そうですね、始まりはAのパソコンを息子が一番初めに起動させたところで、電源などがすぐ落ちてしまうということから、Aにパソコン弁償だになり、次は、データー代もになり80万、100万と脅されて、Aの提案で、危ないところで強制労働するか、Bに金借りるかと脅され、Bに借りたのがことのはじまりです。よくない友達とつきあうなを無視した、息子にも非があります。でえもいちばん悪いやつが、かやの外でのうのうとしてる事が一番許せないです。

その他の回答 (3)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.3

示談というのは簡単にえば「和解」なので この状況で和解するというのは筋から言って無理だと思いますよ? まず、加害者があなたの息子を殴った理由というのは 友達のパソコン代の不当?請求と加害者からの借金にあると思われます。 揉め事を解決したいのであれば、パソコンの件はとりあえず置いておいて まず、加害者から借りていた借金を加害者へ返す事が最優先のはずです。 それをしてから、今度は殴られた件の話し合いをするのが筋ですよね。 加害者からすれば、そもそもの原因は あなたの息子さんが加害者から借金をしていた事・更にパソコンなどで 他にも金銭トラブルを起こしている事、などが原因で 悪いのはあなたの息子さんだという事で殴るという結果に繋がったと思われます。 ※第三者から見ても、原因はあなたの息子さんにあるように見受けられます。 元々の原因があなたの息子さんにあるのに 殴られて怪我をしたからというだけで 今度は示談してあげるから示談金を・・とか、治療費・慰謝料を・・・ と借金以外に更にお金を要求しても相手が応じるはずもありません。 まずは、息子さんが借金をしていたのであれば それをまずしっかり返してから、殴られた件について話し合いを持ちかけなければ 相手(加害者)は、自分から借金しておいて返さないくせに 更に俺から金を取るつもりでいる!となってしまいます。 加害者にいくらの借金をしているのか解りませんが 常識的には、加害者に借金をしている立場で 今度は慰謝料などを請求出来る立場になった訳ですから これでお互い同等になっただけですし 借金と今回の殴られた件は繋がりがあると思われるので 「相殺してお互いチャラにして終わる」というのが示談への道だと思います。 なので、示談金&治療費・慰謝料を求めない代わりに 加害者からの借金も無かった事にする、というような話をすれば お互いが痛手を負った形で丸く収まると思います。 元々、あなたの息子さんが友人から借金をしたり パソコンなどでのトラブルの元を作っていたのが原因なのですから 少し厳しい意見ですが、一番悪いのはあなたの息子さんの方です。 とりあえず、こういう意見をどうとらえるかはあなた次第ですが 示談というのは別にする必要の無い問題ですし 治療費や慰謝料というのも相手次第では払われない代物です。 こういう問題で相手が払う気が無いという場合は 民事裁判を起こして裁判によって支払い命令を下して貰うしかありません。 ただし、相手と揉めた状態で裁判の判決が出ても 判決すら無視して払わないというケースも多いというのが現実なので 揉め事上等!裁判上等!と強気でいても あまり良い結果は出ないという事も把握しておきましょう。 殴られた原因はあなたの息子にあり、 加害者へは借金もしている、という事を重く受け止め 「借金=治療費・慰謝料」という事で相殺する話し合いをしてみましょう。 あなた方から借金返済をせずに、更なるお金の要求をすれば 揉める事、裁判にまで発展する事、時間が掛かる事、を覚悟で行なってください。

回答No.2

そんな大怪我ですから、もちろん被害届けは出されたんですよね? 鼻が折れるような全治4週間ものケガを負わせておいて、現在身柄を拘留 されていないということは、略式命令しか出ていないということですか? ちょっと不可解です。 この場合、罰金刑という処罰がされるわけですから、傷害事件そのものに ついては時効云々は関係なくなっています。 これとは別で、傷害に対する慰謝料請求は民事で争うことになりますが、 慰謝料請求の時効は事件が発覚した日から3年です。 慰謝料と借金の相殺について、こちらから示談を持ちかけてみられたら どうでしょうか。

rikutora18
質問者

お礼

ありがとうございました。被害届は出して送致されてる段階です。大変参考になりました。

rikutora18
質問者

補足

できれば、慰謝料いらないので、加害者には強制労働の罰金刑を受けさせて、(これは確定しているの)で。借用書のある、借金ははらわなくて良い方法はないのでしょうか?借金より慰謝料の方が20万ぐらい多いので。ご教示宜しくお願いします。

回答No.1

<ややこしいのですが、何卒ご教授ください。 文章構成さえはっきりしてれば ややこしい問題じゃないと思うのですが… <友達に不当なパソコン代金を請求されて… ←この友達をAとします。 <その友達の連れが、今回の加害者で… ←Aの連れをBとします。 <傷害事件の加害者に借金がある… ←Aですか?Bですか? パソコン代金を請求してきている相手と加害者が同じ場合と、そうでない 場合ではアドバイスできる内容が違ってくると思います。 ひとつアドバイスできることとして、借金にも時効はあります。 個人から借りた借金の時効は10年です。 あと、余計なことかもしれませんが、適当なところで改行するなどして、 もっと読み易く書かれるほうが多くの人に読んでもらえると思いますよ。

rikutora18
質問者

補足

早速のお返事、ありがとうございます。私の息子が借金してるのが加害者Bです。分かりにくくてすみません。傷害事件の時効は、何年なんでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

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