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自営業者の代表者が副業した場合の確定申告につい
個人自営の飲食店の代表者なのですが、新たに、副業や兼業としてアフィエイトや執筆活動をして収入を得る場合、 店と同じ帳簿で確定申告しなければならないですね? ある人の話では、自営業の代表者が他の仕事(副業含み)をする場合、 代表から外れなければいけない、と言われていましたが、実際はどうなのでしょうか? 自営の代表者をしながら、(仕事もする)他の在宅での仕事はできるのでしょうか? また代表者が他の会社に勤務する場合とは異なるのでしょうか?(この場合は代表者を外れなければいけない?) よろしくお願いします。
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>店と同じ帳簿で確定申告しなければならないですね… 同じにしなければならないということはありません。 複数の帳簿を作って申告書に転記する際に合算してもかまいません。 >代表から外れなければいけない、と言われていましたが… あり得ません。 >自営の代表者をしながら、(仕事もする)他の在宅での仕事は… わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと全く制約はありません。 >代表者が他の会社に勤務する場合とは異なるのでしょうか… 申告書の書き方は異なりますよ。 >この場合は代表者を外れなければいけない… あり得ません。
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- redcub
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回答No.2
個人事業主です。 主たる事業に関係ある場合の収入は、事業による売上。 関係ないものは雑収入で申告しています。 ここ数年そういう申告をしていますが、何も問題なしです。 代表者が別な仕事をすることに何の問題もありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました! 無事解決できました!
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