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クリーニングに関する法律について

civil5122の回答

回答No.2

「クリーニング業に関する標準営業約款」というのがあるそうで、 これを解釈する限り、業者は最低90日間はクリーニングをした衣服を保管しなければいけない、というのを 「業界標準」としているようです。 ただし、あくまでこれは「標準」を宣言しているだけですし、 先に回答を送られている方も書いているとおり、 明確に「何日間は保管しなければならない」と示している法文はないようですので、 結局、保管機関については、各業者の定め方次第、というところに落ち着いてしまうと思います。

参考URL:
http://www.seiei.or.jp/kiteisyu/cl2/menu.html

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