- ベストアンサー
委任状の取り消し…
tk-kubotaの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
委任契約は、委任した側でも、受けた方でも、どちらでも何時でも解除することができます。(民法651条1項) でも、そのために、損害が生じていればそれを賠償しなければなりません。(同法同条2項)
関連するQ&A
- 委任者の印が印刷の委任状
委任者の印が印刷の委任状は有効でしょうか? 某マイナンバー制度の関係で、 委任者名、委任者印(印刷)が記載されている委任状に 代理人として署名、捺印(こっちはちゃんと押印)してくださいと言われているのですが、 印刷されている印には、なにも効力が無い気がしているのですが、どうでしょう。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 委任状の効力について
相続人Aが書いた「相続に係る全ての手続きをBに委任する」という委任状を持ってAの母親であるBが遺産分割協議書にAの名前で署名捺印しようとしています。 私の素人考えでは遺産分割協議書はAが自書しなければ無効だと思うのですが、全権委任された委任状を持っていればBが代筆捺印しても良いのでしょうか? Bの代筆捺印が可能かどうかを教えて下さい。 また、その根拠となる法律・判例も併せて教えて頂ければ助かります。 ちなみに、Aは遠方に住んでいるという事情があります。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 弁護士の委任中止または委任契約の解除について
弁護士会から紹介された弁護士さんに ある事件の裁判をお願いしましたが やる気のなさや不信を感じる部分が色々あって 公判途中ですが、委任契約の解除をしたいと思います。 着手金と事務手数料はすでに支払っています。 上記の金額は返ってこないものと諦めていますが、 これから先のことを考えて、 円満な委任解除をしたいと思っています。 委任契約の中止または解除の手続きや仕組みなど ご存知でしたら教えていただけないでしょうか。 あと、預けている裁判資料や裁判所にある証拠書類などは どういう風になるのでしょうか? 委任解除をして次の弁護士を立てたとしたら 次回公判の日程が先延ばしされるということも 起こりえるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 白紙委任状で好き勝手に…
白紙の紙に本人に署名と捺印だけしてもらって、その紙を本人からもらった人があとから好きなことを書き込むのは違法ですか?私文書偽造とかになりませんか? 内容を紙もらった人が好きなように書くのは問題ないですよね?別に本人の名前とか印鑑とか好きに使っているわけでないし…内容を同意なく書くのなら…犯罪ではない? また民事ではどうなのか?本人は白紙委任状にかかれた内容を履行しないといけないのか?
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それ
現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それが進行過程で不信つのってきて、委任関係を解除(解任、辞任)したい時の手続について教えて下さい。 1)依頼者から一方的に文書で意思表示ができるのですか 2)解任のための手続・書面書式がありますか教えてください。 3)個人間の委任選任の大勢にありますが、解任とかの場合はどこかへ文書を提出する必要がありますか。 4)もし、進行中の民事訴訟があったら、担当裁判官や書記官への対応、文書提出などの内容を知りたい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 委任状に書く住所について
親が弁護士事務所に債権整理をお願いするらしく、該当の借入の保証人になっている私も弁護士への委任状を書けと言われています。 住所・氏名・捺印が必要なんですが、ある事情により、親に現在の住所を知られたくありません。 保証人になった当時から一度引越ししているのですが、もし当時の住所を書いて出したら無効になりますか?
- 締切済み
- 債務整理
- 遺産相続時の委任状について
遺産相続時における委任状について教えて下さい。 昨年祖父が亡くなりました。 公正証書(遺言)には私に貯蓄の一部を相続させると明記してありました。 遺言執行人と私の両親が、祖父の件で昔からもめていたこともあり、 私は遺言執行人の弁護士から、遺産相続の件を聞きました。 弁護士から公正証書と相続に必要な資料一式を預かり、 先日郵便局へ解約(相続)手続きに行ってきました。 すると「解約(相続)には遺言執行人の委任状が必要です」と言われました。 弁護士も委任状が必要だとは知らなかったようです。 弁護士から遺言執行人に対し、委任状を書くように話しをしたところ 固く断られたそうです。 弁護士も困っておられ、どうして今更こういった態度をとるのかが 分からないとおっしゃっていました。 遺言執行人である親戚は、昔から近隣住民や他人とのトラブルも多く 気が荒い性格なので、一度「書かない」と決めたら変わらないと思います。 ここで質問をさせて頂きたいのは、 (1)郵便局の遺産相続手続きにはどうしても委任状が必要でしょうか。 (2)公正証書原本や資料一式は手元に揃っていますが、スムースに相続をする別の方法はありますか。 (3)弁護士には「もしこの件で裁判になればあなた(質問者)が勝ちますが・・」と 言われていますが、もし裁判で決着をつけるのであれば、諸費用や期間はおおよそ どれくらいかかりますか。 その他、何か事例やアドバイスがあれば教えて下さい。 よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 離婚請求裁判の直前に離婚が成立した場合、弁護士への報酬金の支払い義務はありますか?
離婚裁判を行うことになり、先日、弁護士と「離婚請求裁判委任契約」を結びました。 3月に1審の第一回期日を控えており、弁護士が作成した訴状が夫に郵送されました。 それを見て夫が「裁判まではしたくない」と、署名・捺印した離婚届を送付してきました。 私が望んでいるのは、離婚のみで慰謝料は欲しいと思っていないため、これで問題が解決したかたちになります。 弁護士との委任契約の受任範囲は「訴訟(一審)」であり、着手金、成功報酬金ともそれぞれ50万円です。 弁護士が行ったことは、訴状の作成と裁判スケジュールの調整だけなのですが、今回のように、裁判が始まる直前に離婚が成立した場合、報酬金も支払う必要があるのでしょうか。 明日、担当弁護士と会い、今後の手続きと支払い金額について話し合いをしますので、このようなケースについてご存知の方がいらっしゃいましたら、事前に伺いたいと思い、質問しました。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
初めての質問で回答が頂けるかドキドキでしたが 早速回答頂き、嬉しかったです。ありがとうございました。