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労基法違反の場合の処分

労基法に違反している事が明確になった場合、経営者はどのような処分を受けるのでしょうか?教えて下さい。

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  • hisa34
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回答No.3

労基法に違反している場合、労働基準監督署に知られないと何の“処分”も無いのが現状です。労働基準監督署が労基法違反を見つけやすいのが、労働者からの「申告」「情報提供」(内部通報)です。 「申告」「情報提供」があれば監督・指導の対象とされます。「申告」については経営者は具体的に法違反の是正を求められることになります(例えば賃金不払なら賃金を支払うよう行政指導・是正勧告されます)。但し、経営者からの反論があればその言い分も聞いて法違反無しと判断されることもあります。「情報提供」については、「申告」よりも優先度は低くなりますが、監督署の裁量で監督・指導され、やはり法違反の事実があれば行政指導・是正勧告されます。 労基法違反の罰則規定はいろいろありますが、実際には告発でもない限りなかなか告訴までに至りません。労働者も労力の割りに自らは得るものが無いのでなかなか告発するまでに至りません。法違反に“緩い”のが日本の労働行政です。新聞に出る程の“処分”は余程稀(被害甚大・目に余る悪質、そして話題性(?))なケースです(やらないよりましか)。

phonebooth
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その他の回答 (2)

  • neKo_deux
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回答No.2

まずは労基署からの行政指導とか。 改善命令、是正勧告を口頭で行われ、紙切れ渡されます。 その後、改善しないとかであれば、必要に応じて書類送検、多くの場合は30万円以下とかの罰金刑なんかが課されるとか。 よっぽどひどい状況なら業務停止命令とかってのもありますが、それやって業務が出来ないと、損害が出たって場合に行政は責任取れないし、業務出来ないと賃金も支払われなくて本末転倒って事になるので、労働基準法違反での業務停止命令ってのはあんまり聞いた事ないです。

phonebooth
質問者

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

ほとんどの場合、処分なんか無いよ 指導して、終わり

phonebooth
質問者

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