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民法における事務管理について質問です。

民法における事務管理について質問です。 事務管理継続義務という本人、相続人、法定代理人が事務をできるようになるまで管理人が事務を継続しなければならないと法律で義務付けられていますが、 ここで仮に路上で行き倒れている天涯孤独の誰かさんがいるとして、その人を助けたならその事務管理を継続しなければならないのでしょうか。 (法定代理人・相続人はいないとします。) もし本人がそのまま寝たきりになったとしたら死ぬまでその人の世話をしなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

その人を助けた、といいますがどのように 助けたのでしょうか。 単に、金銭を与える、とか食事を与える、と いった程度なら継続の問題は生じません。 継続の問題が生じるのは、例えば、自宅に引き取り 看病する、といったような場合です。 この場合は自宅に入れますので、他から隔離する ことになり、継続義務が発生します。 引き取ったままで、放置しておくことは他の救助の 可能性を奪いますのでそういうことになります。 ただ死ぬまで面倒を看なければならない、なんてことは ありません。 適当な公共機関などに引き継げは好いのです。 それであなたの義務は解消します。

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