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これは前科?

中学生が万引きで警察署に連行され、親が身柄を引き取りにきて一緒に帰宅、裁判はしていません、以上です。これは前科になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

刑事裁判で 有罪判決もらわないと 前科には、なりません。 ・警察の生活安全課の犯歴カードに記載され、 指紋取られたらデータベースに保管されますが 前科と違い、警察外には通知されません

noname#127344
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

もう、nep0707がこの件で回答したら、 「あぁあの決まり文句だな」と思う方も何人かはいらっしゃるかも… でも繰り返して言います。 『前 科 は 法 律 用 語 で は あ り ま せ ん』 これはどういうことかというと、 「前科とは何?」 「前科だと(あるいは前科でないと)法的にどんな効果の違いがあるの?」 という問いに法律は一律な答えを持っていないのです。 (法的効果以外の効果は法律の関知するところではありません) 一定の国家資格においては犯罪歴が資格制限の理由になりますが、 その中身は各資格を定めた法律によってまちまちです。 この意味でも「前科」を一律には定義できないのです。 お役所の手続き上の「前科」は 「確定判決で有罪となり、犯罪人名簿に登録されること」 を指すことが多いですが、これは法令の要請によるものではないです。 この意味では「前科」ではないでしょう。 繰り返しますが、「前科になる・ならない」自体は法的な意味を持ちません。 「医者になれる?」「弁護士になれる?」「運転免許取れる?」「パスポート取れる?」 …いずれも犯罪歴による制限がありますが、その内容は異なります。 個別のケースについて個別に考える必要があるわけです。

noname#127627
noname#127627
回答No.2

罰金刑を受けたなら前科調書に記録されています。いわゆる前科になります。 でも罰金刑を受けていないなら前科にはなりません。

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