• ベストアンサー

他国の年金にも第3号被保険者の仕組みはありますか

第3号被保険者は届出漏れが起きやすく、不合理な点が多い仕組みだと思っておりました。 他国の年金制度でも、日本の第3号被保険者のような仕組みはあるのでしょうか。 また、日本でこの仕組みを始めるとき、届出が漏れたらどの程度自己責任を求める意識で開始したのか、 何か経緯をご存知でしたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1の回答者です   第三号被保険者については、賛否両論ありますよね。 日本の年金制度は保険料方式でありながら将来年金を受け取る権利を有する者が、条件によっては1円の負担もなく基礎年金満額受給も可能な方が昭和41年4月2日生まれ以降の方から現れるという矛盾もあります。 反面「国民皆年金制度」は世界に誇るもので、応能負担の原則により国民一人一人がそれぞれの能力に応じた負担を行うことにより、国民一人一人の老後が保障されるという助け合い思想の産物との考え方もあります。 昭和61年当時なにがなんでも「国民皆保険・皆年金」に国の政策が偏っており、実質的な運用方法が不十分であったことは否めませんね。  また受給権発生年数は日本の場合確かに25年は長いですね。ただいざ給付が始まると終身・払った額以上の相当額が支払われているのに対し、欧州に比べかなり低い自己負担で済んでいるもの事実です。 一方アメリカなどは応益負担によって給付される分に見合った負担を求められており、その分受給権発生年数も短くなっている。 言い換えれば「10年分の負担に見合った年金のみ」ということですね。 あとは「自己責任の国 アメリカ」ですから国は余計な面倒は見てくれません。  応能負担の原則・応益負担の原則 中負担中給付・小負担小給付 さて税と社会保障の一体改革はどの道を行くのでしょうか。  

pokoaruki
質問者

お礼

海外のことまで詳しくありがとうございます。 政策を決めるのは何はなくとも難しいことなのに、 政局政局ばかりで、光が見えないですね。 本当に超党派的に物事を決めている国って、実際にあるのかなぁと思ってしまいます。

その他の回答 (1)

回答No.1

他国の年金制度の詳細まではわかりませんが社会保障協定において比較する限り、保険料方式において第3号被保険者的な加入者区分が設けられているのは日本のみかと思います。 参考 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei07.htm 昭和61年4月当時(法律改正により第3号被保険者制度新設)の通達文の抜粋です ========================================= ○国民年金の被保険者の適用及び保険料に関する事務の取扱いについて    (昭和六一年四月一日) (庁保険発第一七号) (各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長・社会保険庁年金保険部業務第一課長通知)                   中略 (四) 記録の管理 第三号被保険者の記録を適正に管理していくためには、第三号被保険者に関する届出の届出事由となる事実が発生する都度、速やかな届出が行われる必要があること。このため、次のような方法によりこの届出の確保に努めること。 ア 第三号被保険者が自己の所得を有すること又は離婚等に伴い第二号被保険者の被扶養配偶者に該当しなくなつたこと等により第三号被保険者に該当しなくなる場合については、市町村備え付け公簿を活用することで記録の適正化を図るよう市町村を指導すること。この場合において、定期的に市町村備え付け公簿に基づき調査を行い、該当者に対しては、第三号被保険者でなくなつた旨(又は第一号被保険者に該当する旨)の個別の通知を行う等の措置を講ずることにより、届出義務の履行の徹底を期すること。 イ 第三号被保険者の資格の有無は、配偶者である第二号被保険者の資格の異動と密接に関連することから、当該第二号被保険者の勤務先である健康保険及び厚生年金保険の適用事業主並びに共済組合法の適用される官公署等(以下「事業主等」という。)の協力が必要とされるところであり、これら事業主等に対する協力依頼方につき特段の措置を講ずること。 なお、配偶者である第二号被保険者が退職等に伴い被用者年金各法の被保険者又は組合員でなくなつたことにより第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合に的確に対応するため、当庁において配偶者記録を管理し、将来、これを活用して適用の適正化を図ることを予定していること =========================================  古き良き時代の終身雇用・専業妻を前提に、届出漏れを考えている節がありますね。 自己責任ですが平成7年から2年間の3号特例処置が実施されるまでは、届出漏れにより年金が貰えずに亡くなった方もいます。 今では届出義務と言いながらなんでもアリですが・・・  当時から旧厚生省は「国民総背番号制」構想を言っていましたが、左派政治家に潰されていました。 記録の徹底管理体制によって適用の適正化を図ろうとしたのでしょう。  今のような中途半端な管理体制が「消えた年金記録」を生んだのかも。

pokoaruki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >当時から旧厚生省は「国民総背番号制」構想を言っていましたが、左派政治家に潰されていました。 第3号被保険者は3号加入も3号→1号も届け出漏れが非常に多く、 なんでこんな不備な制度を始めちゃったんだろうと思ってたんですが、 拾える仕組みは考えられていたんですね。実現できないなら、3号始めなきゃよかったのに(ため息)。 他国と比べると、最低加入期間は日本はつくづく長いですねー。 でも、義務としての期間が短いと、それだけ納付拒否者は増えるのでは?という不安は強く感じます。 障害年金も含めて維持するには、財政基盤がしっかりしていないと持続不可能と思うのですが、 10年などの国はどうしているんだろう。

関連するQ&A

  • 国民年金の第3号被保険者について

    会社の総務から、家内が国民年金の第3号被保険者であるかどうかをきかれて答えられませでした。 社会保険庁のホームページを見ると以下の文章が見つかりました。 「国民年金の第3号被保険者の届出は、本人が市町村に届出していただくことになっていますが、平成14年4月からは、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社または共済組合へ届出いただくことになります。」 昭和62年に結婚したのですが、そのとき市町村に届出した記憶がありません。 社会保険庁に確認すれば、国民年金の第3号被保険者かどうかを確認することができるのでしょうか? また、国民年金の第3号被保険者でなかった場合、会社での厚生年金は、どうなるのでしょうか?

  • 第3号被保険者の適用時期

    国民年金制度の第3号被保険者の適用時期についてお聞きします。 私の母(50代)が2,3ヵ月後を目途に会社を退職する予定でいるのですが、国民年金制度で第3号被保険者の適用をいつから受けられるのか悩んでいます。 昨年の年収は190万円ですが、退職後すぐに第3号被保険者の届出を出して、第3号被保険者になることができるのでしょうか? また、失業保険を受けている間は第3号被保険者にはなれないのでしょうか?

  • 国民年金第三号被保険者について

    質問お願い致します。 国民年金第三号被保険者のものです。 仕事をして昨年の年収が130万以上になり国民年金第三号被保険者を抜ける予定です。 例えですが、翌年の年収が130万以下の場合はまた国民年金第三号被保険者になれるのでしょうか? 仕事が安定していないために毎年の年収の見込みができません。 主人の会社の方に、2008年は年収がないので国民年金第三号被保険者にして頂きました。 2009年もその位の年収かなと見込み国民年金第三号被保険者のままにして頂いたのですが確定申告したら130万以上でした。 変な言い方ですが、年金の年収130万の基準は前年の年収からという意味なのでしょうか? 確か、住民税は先払いで前年の年収を元に算出されるのですよね? どの様な仕組みになっているかわかりません。 国民年金第三号被保険者を出たり入ったりすることは可能なのでしょうか? 例えば、5年間は130万以上の年収があり、5年後から3年間は130万以下の収入、またその翌年は130万以上の年収があり、など兼業主婦の場合はその様な事があり得ると思うのですが… その様な場合はどこの機関がどの様に把握して年金の種類を分けてくれるのですか? 例えば、主人の会社なのか?(第三号被保険者の届け出はやって頂きました) その場合は主人の会社に毎度お願いしなくてはならないのですよね?? それとも、自分か? 社会保険庁が年収を見て勝手に請求をかけてくるのか? 何か手続きは必要でしょうか? いずれにせよ、2009年分の年金を支払わなくてはならないですよね? 無知なものでどなたか詳しい方お助けお願いいたします。 どのようにしたら良いか教えて下さい。

  • 国民年金第三号手続きをしたら

    会社で保険事務もたまーにするんですけど、 最近になって第三号の届出漏れが多々みつかりました。 前任者がしていなかったようで・・。 で、健康保険の扶養手続きはしてあったので、その扶養認定届(写)と第三号取得届と年金手帳(夫婦分2冊)を社会保険事務所に送ったら、 なぜ届けが遅れたのか、理由を書けみたいな書類が送られてきました・・・なぜって・・・(涙) ふつーはどんな風に書けばいいんでしょうね? 「事務手続き上の漏れ」とか? 別に理由なんて聞かんでもねぇぇぇぇぇ。 なんて書けば良いのでしょう? 誰か文章をおしえてください。

  • 共済年金 扶養 第3号被保険者は国民年金?

    宜しくお願いします。 第3号被保険者制度が廃止されると言われていますが、お尋ねさせてください。 地方公務員で共済年金に加入している主人の扶養で、第3号被保険者になる妻は 共済年金ではなく、国民年金の3号になるのでしょうか? 現在妊娠中で仕事を退職したのですが、将来の事を考えて第3号被保険者ではなく 仕事を持ち厚生年金をかけたほうがようかとも思っています。 共済年金の第3号被保険者は、厚生年金の第3号被保険者と全く同じ扱いになるのでしょうか。 (同じ第3号被保険者でも、主人が共済だから優遇があるとかは、ないのでしょうか?) 宜しくお願いします。

  • 国民年金3号から1・2号への変更について

    事務をしている者です。 従業員の奥さんが、今は 従業員の扶養に入ってます。 今度、その奥さんが就職し、そちらの健康保険に 入ると言われました。 そこで、年金の手続きで質問です。 奥さんは、今現在 国民年金の3号被保険者ですが、 (1)国民年金の第一号になる場合、3号から1号への変更手続きを  私の会社で届け出が必要ですか? (2)奥さんの勤める会社で厚生年金に加入する場合、  3号から2号への届け出を私の会社でする必要がありますか? (3)3号のままで居る ということは あり得ないですよね?   回答お願いします。  

  • 第3号被保険者の届出

    国民年金の第3号被保険者の届出が近いうちになくなると聞きました。本当ですか?また、その後の第3号被保険者の手続きはどうなるのですか?

  • 国民年金第1号被保険者について

    先日年金事務所から届け出がなかったので国民年金第1号被保険者に変更したとの手紙が送られて来ました。 今年の2月に前の会社を退職し一ヶ月無加入の状態で4月から今の会社に勤めており現在厚生年金に加入しているのですが、これはどういう状況なんですかね? 無加入だった一ヶ月分の保険料を払って下さいなのか、今現在の自分が無加入状態で第1号被保険者になっているのか どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 転職後の国民年金第三号手続き

    えーっと、あたりまえの事過ぎるのか、探しても出てこないので、質問させていただきます。 転職してこられた方の奥さん(第三号被保険者になっている方)について、転職先の会社において社会保険事務所に新たに第三号の届け出って必要なんでしょうか? 最近届漏れがあって年金がもらえない人がいるってよく話を聞きますよね。 私(会社の担当者)のせいだったらどうしよう・・・なんて 思ったのです。 宜しくお願い致します。

  • 第3号被保険者について

    サラリーマンの妻で無収入であれば、第3号被保険者になると思いますが、その第3号被保険者が受取る年金について質問です。 結婚前および結婚後もしばらく(5年間)働いており、会社の厚生年金に加入していました。 出産のため退職し、その後は働かず、国民年金の任意加入(?)をしていました。 第3号被保険者の制度が出来て、国民年金をやめました。 こういう場合、もらう年金は、どうなるのでしょうか?