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弟に勝手に車を売られた

Funbaba2010の回答

回答No.6

よろしくお願いします。 今回の件は無権代理には該当しないんですかね。 名義がお兄さんで弟さんが1人で契約にいったなら 代理行為との捉え方もあるのではと思ったものですから。 弟さんが契約に用意した書類などの保管(弟さんが代理人に見えてしまった事)に お兄さんに過失が認められなくて、もしくは、相手方の契約過程に過失(本人に確認を取らなかった)が あるなら受権表示の表見代理も成立要件を満たさないはずですよね。 お兄さんも追認してないなら、取り消しのできる法律行為のはずです。 無権代理に基づく取り消し後、相互返還義務発生するような気がします。 その後法定代理人(両親)の同意の無い法律行為につき、弟さんは免責。 制限行為能力者のおこなった法律行為は善意の第三者にも対抗出来るはず?! (ただし詐術を、弟さんが使ったら取り消せません) なので第三取得者(ガリ◯ーさんから車を購入した人です)から車返してもらえるかも? こんなうまくいかないかもしれませんが、こんなふうにいけばいいなーと思ったので・・・ 車帰ってくるといいですね。 では失礼します。

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