• 締切済み

特別支給の厚生年金の受給方法

初めての質問です。 現在、63歳(男性)で8月に64歳となります。 厚生年金基金のある会社員です、60歳~64歳までの年金(年金の種類は判りませんが)一括で受給ような事を聞いたのですが?本当に貰えるのでしょうか・・・お教え下さい。 今年8月退職を予定しています、(昨年、満63歳で退職金を清算済みです) 損をしない、時期、手続方法を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 現在、63歳(男性)で8月に64歳となります。 2011年8月に64歳到達と言う事は、 2011-64=1946年 ⇒ 昭和21年8月生まれ。 よって、厚生年金から給付されるのは ・60歳から63歳前までは「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分のみ)⇒所謂「部分年金」 ・63歳から65歳前までは「特別支給の老齢厚生年金」(定額部分+報酬比例部分)  但し、厚生年金基金に加入していた期間に対する「報酬比例部分」は、厚生年金基金から給付。 【支給開始年齢表】 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf 尚、在職の場合、 ・雇用保険から「高年齢雇用継続給付」を受給している場合には、給付制限が掛かる。 ・基金からの給付も一部又は全部が停止となる。 http://www.tsuushin-kikin.or.jp/kyufu/13.html > 60歳~64歳までの年金(年金の種類は判りませんが)一括で受給ような事を聞いたのですが? > 本当に貰えるのでしょうか・・・お教え下さい。 1番様のご回答の通りですね。 出来るだけ速やかに「特別支給の老齢厚生年金」の裁定請求をして下さい。 手続き先ですが、通常であれば「年金事務所」(旧 社会保険事務所)に書類を出せばよいのですが、ご質問者さまは厚生年金基金にも加入なされているので、厚生年金基金[経由 企業年金連合会]に対しても手続きが必要と考えられます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.1

特別支給の老齢厚生年金の受給のことですが、60歳になったときに年金の裁定請求をしなかったのでしょうか。60歳の誕生日の3ヶ月くらい前に書類が送られてきたと思いますが。 その手続をしておけば何も問題ないのですが。 厚生年金基金があっても厚生年金の代行部分でそこから支給されるべきものは支給されます。 年金の受給資格があっても厚生年金に入っているなら在職老齢年金となり、年金額と報酬額の合計により年金の減額や支給停止はありますが、それも裁定請求してあれば自動的に判断されます。 遅れて裁定請求すると5年の時効にかからない分の支給されるはずだった額が遡って支給されますが、遅く貰っても特別支給の老齢厚生年金は繰り下げにはならないので得は何もありません。5年経つと時効にかかって損するだけです。 退職金は関係ありません。

hopelife
質問者

補足

早速有り難う御座いました。 裁定請求の手続をした記憶が在りません。 60歳から今年の(誕生月)までの間の、特別支給の老齢厚生年金は(時効前)請求を請求書(書類)、請求先は社会保険事務所でよろしいのですか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 厚生年金と障害厚生年金は選択制?

    年金受給に関して教えてください。 私、現在無職の64歳、昨年春に退職し、5月から厚生年金と厚生年金基金を受給しておりますが、今年6月から人工透析をすることになりました。上記年金と、障害年金は全く別になるのでしょうか?それとも上記年金が障害厚生年金や障害基礎年金にとって変わるのでしょうか?又、厚生年金基金は障害者向けなどはあるのでしょうか?

  • 厚生年金基金の受給可能時期

    今年中に60歳で定年退職しますが、退職に合せ特別支給の厚生年金を受給しようと考えています。同時に厚生年金基金からも受給できるでしょうか。厚生年金には共済年金を通算して42年間加入しています。仕組みが複雑でよくわかりません。

  • 厚生年金基金加入について

    社員の方が年金受給資格の年齢に達したため、3月31日付けで退職、即4月1日付けで再雇用の手続きをしました。 会社が厚生年金基金にも加入しているので、通常の社員の入社手続きと同様、今回も厚生年金基金への加入手続きをしたのですが、 本人から厚生年金基金の加入は必要であるのかと聞かれて困っています。年金受給されるので加入は必要ないのでしょうか? どなたか教えてください。お願い致します。

  • 企業年金と公的厚生年金の受給とのかねあい

    将来、厚生年金の受給がありますが、別に企業年金も受給するつもりでいます。以前、厚生年金基金(当時の名称)に加入していた時期がありました。 同時に、どちらも減額されることなく受給することはできるのでしょうか。

  • 退職後の厚生年金受給について

    私は今年60歳の定年をむかえ、厚生年金受給の手続きをしたいと思っていましたが、 現職の退職後「失業保険」と「厚生年金」を同時に受給できないと聞いたことがあります。 同時に受給できないのでしょうか? もし受けれるとして何か条件があるのでしょうか? 経験者などご存知のかたがいらっしゃいましたら教えてください。

  • 厚生年金基金の受給は?

    現在厚生障害年金2級を受給していますが、あと1ヶ月で60歳になります。 そこで年金基金も受給したいとおもい、年金機構へ相談に行きましたが厚生障害年金と年金基金は 同時には受給できないのではないかといわれました。 年金基金のことはそれぞれの年金基金で聞いてくださいとのことで年金機構のほうではわかりませんとの回答でした。 それだと30年余り掛けてきた年金基金はどこへいくのでしょうか。 年金の仕組みに詳しい方の回答をお待ちしております。必要事項があれば補足いたします。

  • 厚生年金の44年特例と厚生年金基金について

    夫が12月で60歳になり定年退職し、44年特例で60歳から年金の満額が受給されます。 年金基金には昭和62年に加入しています。 そこで、厚生年金の44年特例で60歳から厚生年金を受給されている方で、 厚生年金基金にも加入されていた方にお尋ねしたいのですが、 年金基金のほうは何歳から受給されましたか? 近いうちに会社から説明があるはずなのですが、 自分でも知っておきたくていろいろ調べているのですが、 よくわかりません。 それぞれの団体の規約によって違うものなのでしょうが、 参考までにお聞きしたいのです。

  • 傷害年金を受給中、厚生年金の特別支給

    そもそも厚生年金の特別支給とは何かハッキリとは理解していません。 現在60歳で、会社を退職します。障害年金を受給中です。 障害年金と厚生年金は今後選択して1つだけ受給すると言うのは知っています。 でも、この厚生年金の特別支給とは? すみません。無知です。 障害年金受給中ですので、このまま受給を続けたい場合は、厚生年金の特別支給は関係ありませんか? よろしくお願いします。

  • 年金支給額についての質問

    今年私の母は満60歳を迎えこれまで務めた仕事を退職します。 パートとして働いていましたが正社員と同じ労働時間でしたので厚生年金を掛けています。 父は既に定年を迎えていて、年金受給者です。 60歳になった母は、今度から年金を受給するように手続きを進め、仕事を退職したら失業保険の受給を受ける予定です。 失業保険の日額が3,611円未満なので、父の第3号被保険者になるよう手続きをしたそうなのですが、 その後どうやら父の年金支給額が年間数十万円減額されるという通知が来たようなんです。 これはどういうことなのでしょうか? 私が計算をした限りでは、母が年金をもらった方が損をすることになるようです。 何か手続きを行えば、他に支給されるものがあるという事なのでしょうか? 年金について全然詳しくないので、色々教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 国民年金基金と厚生年金基金

    我が家は現状は国保で国民年金を払ってます 国民年金基金に入ろうと資料をみたところ、 35歳を基準に受給額と納付額が変わるので入るなら35歳になるまでに と思ってました 最近になって、会社の厚生年金に入れると知り、悩んでます 夫が現在働いている会社で厚生年金に、もし入るとしたら国民年金基金には入れなくなりますが厚生年金基金には入れると思います(たぶん) たとえば、厚生年金基金に入り、その後退職して国民年金基金へ移行というのは可能なんでしょうか? もしその時に国民年金基金へは「新規加入扱い」となると損だと思います 夫は6月末で35になります うちの場合は 国民年金のまま国民年金基金に入ったほうがいいのでしょうか? 自分で調べようとしたんですがちんぷんかんぷんでした 詳しい方教えてください