• 締切済み

障害年金再審査請求経過について

12月に障害年金の不該当通知がきたので県の年金事務所に行き再審査請求のしかたを聞き 新たな診断書を添付し仙台の保険審査に郵送しました 本日審査官より電話があり県の年金事務所で診断書の原本が見たいと連絡がありましたが こちらから直接 県の年金事務所には送れないので 御本人に一度お返ししますので 診断書を県の年金事務所の方にお持ちいただけませんか とのことでしたが どういうことなのでしょうか 最初に県の年金事務所から書き方などを聞いていて診断書のコピーもとったと思うのですが   この状況をどう判断されますか 審査官の決定は県の年金事務所の判断に左右されるのでしょうか  詳しい方 よろしくお願いします (病気名などで判断が違うのであれば追記します)

みんなの回答

  • Ns-r
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.1

障害年金の不該当ということは、年金の障害等級に該当しなくなる程度に障害が回復したという判断をしたわけですので、その判断を下した年金事務所は、あなたの審査請求に対してその根拠を提示しなければならないわけですよね。 そのために、証拠である診断書の元本を今件の立証のために請求しました。 しかし、それは個人情報保護の観点から、目的外の利用は禁止されているため、本人の同意を得て、利用目的を変更するためにこのような取り扱いになっているのだと思われます。 審査請求の判断としては、この診断書の事実をもって行われ、年金事務所の判断が正しいと審査官が判断したのであれば、あなたの請求は棄却されます。 逆に、判断が間違っているというのであれば、支給停止の解除を命令するでしょう。 どちらにしても、判断はお役所が行いますので、ここで議論しても始まらない話です。

skuriruda
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A

  • 障害年金の審査請求について。

    障害年金の審査請求について、審査の進め方など詳しい方教えて下さい。 障害年金の申請を、昨年12月末におこない、今年7月下旬に「不支給」の決定通知が送られてきました。 理由は、簡単に述べますと(障害年金1級・2級・3級に該当せず、障害手当金には該当しますが同一の傷病により労災より障害補償給付を受けてますので支給できません。)との通知でした。 この通知を拝見して、憤慨がおさまらず直さま、地方厚生局社会保険審議官に審査請求をしました。元々障害年金を申請する際に主治医より「障害年金の3級に該当する」との旨で書類を書いてもらい提出しました。 今回、審査請求には主治医よりはっきりと「障害年金等級の3級に該当する」と確固に診断書を書いてもらって審査請求書類に添付して審議官に送付しております。 ここで、質問の趣旨ですが審査官より電話の口頭で言われたことですが、予めとのことで納得はしていますが 経月かかるのは、慎重に再度、審査するとは思いますが、またもや年金機構で作業するのかと・・・・ (1)審査請求には5ヶ月ほどかかります。しかし、年金機構の見直しで支給対象との早期の判断に変えた場合は 3ヵ月若しくはそれ以上に早くなることはあります。 (2)主治医より証となる書類を付けても、必ずしも意に副える結果になるとは限りません。 上記の2点に、私自身は気がかりとなっています。今現在、世論で基本年金の支給年齢を2年遅らせるなど 国の財政予算が緊迫状態になっているので、本音で「なんだかんだと言いがかりをつけてできるだけ支給しない 方法を考えて実行化しているように、皮肉にもとらえています。」そして2つ目は、医師の確固たる証明が通用 しないとなれば、公的機関でありながら医師の(診断書)など効力・証明に値しなくなっているのか? 長文となりましたが、専門知識のある方から今後の動向など予測される結果など判る範囲で教えて下さい。 最後に言いたいことですが、障害年金の申請をされる方が日本全国に殺到するほど申請が本当に多いのか? 支給・不支給の是非を問わず半年以上も時間がかかるのか!?そして審査請求でも5ヵ月ほど時間が かかるのは、それだけ決定した内容に「問題!!」があるからと指摘します。

  • 障害基礎年金の審査請求のコツ

    関節リウマチによる障害年金の裁定請求をしたところ、 不支給の通知が届きました。 審査請求の手続きをすべく書類を整えているところですが、 審査請求を個人で行うのは非常に困難と聞いています。 何か、申立書を書く際のコツの様なものはありますでしょうか。 担当医および副担当医からは、 障害年金が受給できる症状に該当すると言われていましたが、 書類を書いてくれるのはその時期の書類担当医で、 その診断書の記載内容によって、不支給の判断が下された様です。 担当医は、昨年末で転勤とのことで、 現在どちらにいらっしゃるのか、不明です。

  • 障害年金の審査請求

    つい最近申請していた精神障害での年金申請の結果が来ました。 この決定に関して今回審査請求をしたいと思ってますが、年金機構に行き書類をもらってきました。 年金機構の人が審査請求で結果が変わる可能性は極めて低いですよと言われました。 医師からは、いまの状態ではとても働けないとつい最近になり言われました。 審査請求に医師の診断書を付けた方が良いのでしょうか? その他に何か付けたら良い書類などあるのでしょうか? 申し訳ありませんが、どなたか詳しいアドバイスをいただけるとありがたいのですが、宜しくお願いします。

  • 障害年金の更新について

    先日、新規で申請していた障害年金(精神)の決定通知書が届き、受給出来ることになりました。 少し気が早いですが、更新についていくつか質問です。 ・次回の診断書提出年月が○年○月と書かれているのですが、これは、例えば2月だったら2月中に出さないといけないのでしょうか? ・更新の手続きで使う診断書は、自分で年金事務所に取りに行かなければならないのでしょうか? それとも近くなったら郵送してくれるのでしょうか? ・更新の診断書提出から、合否決定の通知が来るまでの間、この期間は貰えるのでしょうか? それとも受給決定後に支払われるのでしょうか? ご回答お待ちしています。

  • 障害年金の審査請求

    主人が仕事中の事故で脊椎骨折をし、脊椎損傷で下半身麻痺になりました。 半年で症状固定診断が降り、労災では1級認定受けましたが、障害年金の裁定請求をしたところ、「まだ治ってないので不払い」との通知がきました。 審査請求をしようと思うのですが、役所仕事に対してそのような請求をおこしても無駄なのでしょうか?もっともなぜそのような結果になったのか納得は行きませんが・・・ 審査請求する場合の、注意点、コツなどはありませんか?

  • 障害基礎年金の長すぎる審査期間について

    障害基礎年金の支給申請から支給決定まで半年かかりました。 書類審査になぜ半年もの期間が必要なのでしょうか。 診断書等を専門医が審査するとしても、書類が地方から 中央へ行くとしても、2ヶ月もあれば十分だと思います。 申請から支給決定までの具体的な事務手続きの流れについて教えて頂けると幸いです。

  • 障害者年金の診断書提出。定期審査について

    先天性心疾患障害で障害者年金の2級を受給しています。 年金を受給して今年で3年目になり、先月障害確認の診断書の提出をしました。 市役所の方に聞いたら審査の判定はいつ出ますかと聞くと、 「以前の(障害年金認定を受けた)診断書と今回の診断書の障害に相違なければ、継続支給ですよ。 変更があった場合(停止や増額)のみお知らせを郵送します。 と言われました。 年金も8月に振り込まれたので継続かなと思うのですが、次回の診断書提出を知らせるものは郵送されて来るのでしょうか。 また3年前に初めて申請した時には、年金番号とか等級とか次回の診断書提出月日が記された書類が郵送されて来ましたが、そのような書類は来ますか? 本当に生涯状況確認書の審査は通ったのでしょうか。 年金機構に問い合わせるべきでしょうか? 判断に迷っています。よろしくお願いします。

  • 「障害者年金の手続き」について教えてください

    頚部症候群・低髄圧症候群で左記傷病では年末に不支給の通知がきました。年金手続きで検索した行政書士に、メールで審査請求は可能かと質問したら、 『いずれにしても、メールに書かれた内容では、審査請求が通るかどうかは判断出来かねます。審査請求で障害年金不支給の決定を覆すには、何らかの新しい医証が必要です。 従前と同じ内容の診断書を提示して、単に不支給の決定に異議を述べるだけでは、可能性が低いです。 と返事が来ました。何らかの新しい医証が必要とは、具体的にどういう書類をどう書いてもらえばいいのでしょうか?

  • 療育手帳非該当→審査請求したい。関連して、年金について。

    精神科通院歴9年目の者です。 様々な病院を転々としましたが、今現在かかっているA病院で「広汎性発達障害(IQ54)」「適応障害」、同じくセカンドオピニオンで通っているB病院で「統合失調症」と診断されました。 障害年金、障害厚生年金を2級で受給、同じく手帳も2級で取得済みです。 (平成16年11月にB病院で統合失調症として年金の診断書を書いてもらいました。) つい最近、55日間の閉鎖病棟でのA病院での入院生活を経験して、「IQが低いため、療育手帳の申請ができるよ」と言われ、申請したのですが、療育手帳非該当通知が来ました。 知的障害と認められないため、と書いてありました。 A病院の元主治医(他病院へご栄転なさいました)が書いてくださった入院証明書に、「精神発達遅滞」として私の生年月日(生来性である)となっており、それを児童相談所で見せましたが、結果がこれでした。 この決定について不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に県知事に対して審査請求することができます、と書いてありますが、これにはお金がかかるのでしょうか? また、非該当が該当に変更になる可能性は本当にあるのでしょうか? 手続きはどうしたら良いですか? (9月5日に決定があったことを知ったので、なるべく急いで申請したいです。) 審査請求をするに当たって、A病院にそのことはバレますか? また、精神障害に加えて知的障害でも年金の診断書を書いて貰えるそうなのですが、年金額が増える(2級→1級になる)可能性はありますか? 可能性があるなら、申請したいと思っております。 加えて、甲状腺手術後の半回神経麻痺で身体障害者手帳がとれたのですが(まだ市役所に行っていないので何級かは不明ですが、提出した診断書には、「3級程度に相当する」と書いてありました。)音声・言語障害は3級か4級しかないそうで、3級か4級でも精神・知的障害と共に障害年金が上がる可能性はありますか? いろいろ聞いて恐縮ですが、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。 参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3239353.html

  • 障害年金 再審査請求について

    障害年金の申請について、こちらのサイトで色々な質問を拝見させていただいておりましたが、どうしてもわからない事がありましたので、どなたかご教授いただけないでしょうか。 何年も前の事になるのですが、20代の頃に交通事故にあいました。 交通事故後、痛みや痺れがあった為、整形外科に受診し、MRI等色々な検査をしたのですが、痛みや痺れの原因は特定できませんでした。 その後、色々な整形外科に転院しては精密検査をしたのですが、結局、痛みや痺れの原因はわかりませんでした。 そして、ある整形外科を受診したところ、医師の進めもあって、初めて神経内科を受診し、痛みや痺れの原因を特定する事が出来ました。 その病気は進行性の病気(いわゆる難病)だったので、整形外科の領域ではなく、神経内科の病気の為、病名が確定出来なかったようです。(病名が確定するまで約3年程かかりました。) 進行性の病気だった為、その後症状が悪化、一昨年に身体の両下肢に麻痺が残る状態になってしまいました。 現在、治療していただいている病院のケースワーカーさんに今後の生活の事も含め色々と教えてもらい、初めて障害年金の事を知りました。 そして、社会保険労務士の方に障害年金の裁定請求をお願いしたのですが、今年初めに日本年金機構から不支給という通知が届きました。 不支給という内容に納得が出来なかったので、審査請求をしたのですが、結果は同じく不支給という形になりました。 審査請求の際には、始めに受診した整形外科のカルテのコピー、始めに受診した整形外科の診断書、神経内科の診断書を提出しております。 尚、始めに受診した整形外科の診断書には、「カルテには痺れがあり、MRIにて脊髄の圧迫所見がないことより、この頃に当該傷病が発生していた可能性がある」と表記されており、神経内科の診断書には、「初診の整形外科のカルテには痺れの出現が示されており、この時期より当該傷病が発生していた可能性があると」と表記されております。 謄本の不支給決定の内容は、「始めに受診した整形外科では、臨床症状から推認し諸検査等に基づいた確定診断ではなく、あくまでも推定の範疇であり、また、神経内科では、当時、直接請求人を診療しておらず、カルテ等から推認していることが窺えるから、「初診日認定的確資料」と認める事は出来ないので、神経内科を受診し確定診断を受けた日を初診日とする」といった内容でした。 上記の経緯を知って頂いた上で、 私がご質問させていただきたい事は、 1.上記の内容の様な初診の医師と現在の医師の診断書を提出した上で審査請求でも棄却された場合、再審査請求をした場合でも、初診の整形外科が初診日だと認めてもられる可能性はやはりないのでしょうか。 2.今後、障害年金は受け取れないのでしょうか。 3.身体に障害を受けてから、収入が全くありません。何か仕事でも始めてみて(障害があるので仕事がみつかるのかどうかはわからないのですが…)収入を得ようと考えているのですが、仮に障害年金を受け取る事が出来た場合、仕事をしている事で何か支障がでてきたりするのでしょうか。 本来なら居住地の市役所や管轄の日本年金機構に行って相談するのが筋だとは思うのですが、 市役所では、厚生年金に加入している時期なので相談にのる事が出来ないと言われ、 管轄の日本年金機構では、提出された書類に不備があるかないかだけしかわからないので、相談にのる事が出来ないといわれてしまい、困っております。 以上、よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう