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障害年金再審査請求経過について
12月に障害年金の不該当通知がきたので県の年金事務所に行き再審査請求のしかたを聞き 新たな診断書を添付し仙台の保険審査に郵送しました 本日審査官より電話があり県の年金事務所で診断書の原本が見たいと連絡がありましたが こちらから直接 県の年金事務所には送れないので 御本人に一度お返ししますので 診断書を県の年金事務所の方にお持ちいただけませんか とのことでしたが どういうことなのでしょうか 最初に県の年金事務所から書き方などを聞いていて診断書のコピーもとったと思うのですが この状況をどう判断されますか 審査官の決定は県の年金事務所の判断に左右されるのでしょうか 詳しい方 よろしくお願いします (病気名などで判断が違うのであれば追記します)
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- Ns-r
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回答No.1
障害年金の不該当ということは、年金の障害等級に該当しなくなる程度に障害が回復したという判断をしたわけですので、その判断を下した年金事務所は、あなたの審査請求に対してその根拠を提示しなければならないわけですよね。 そのために、証拠である診断書の元本を今件の立証のために請求しました。 しかし、それは個人情報保護の観点から、目的外の利用は禁止されているため、本人の同意を得て、利用目的を変更するためにこのような取り扱いになっているのだと思われます。 審査請求の判断としては、この診断書の事実をもって行われ、年金事務所の判断が正しいと審査官が判断したのであれば、あなたの請求は棄却されます。 逆に、判断が間違っているというのであれば、支給停止の解除を命令するでしょう。 どちらにしても、判断はお役所が行いますので、ここで議論しても始まらない話です。
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ありがとうございました