- ベストアンサー
【不動産売買】固定資産税の精算について
マンションAを売買するとしたときに、 引渡しの日で固定資産税・都市計画税の精算を日割りで行いますよね。 精算の基準となる税額は納付書を見ればわかると思いますが、 同じ区内に2以上の不動産を持っていると全てを含めた金額となり、 マンションA単体の税額はわからないと聞きました。 単体の税額が知りたい場合はどのようにしたらいいでしょうか? 公課証明の相当額で精算するのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんにちは 区役所から、売主さん宛に毎年5月、 ・(A)固定資産税・都市計画税納付書 ・(B)固定資産税・都市計画税明細 ・(C)固定資産(土地・家屋)物件明細書 の3種類の書類が同封で郵送されているはずです。 このうち、(A)は、すべての合算課税額。 (B)は、固定資産税・都市計画税を土地・家屋毎にまとめた金額。 (C)は、不動産物件、土地・家屋1件毎に評価額・税額相当額が記されています。 1000円未満の端数を無視するのであれば、(Bの段階で、切り捨てになるので。) (C)の書類を見れば、質問者さんが知りたいマンションAの税相当額がわかります。 該当不動産の所有者でない場合には、 固定資産税の縦覧期間に該当不動産の縦覧対象者になっていないかぎり、 所有者以外は知ることができません。 (C)の明細は、所有者が異議申立をする権利の関係上、必ず発行されています。 売主さんに、質問者さんと関係無い物件の箇所を、隠した状態で、 (C)のコピーを貰うことが一番楽なのでは?と思います。 資料の探し方は、上記のとおりです。 尚、精算方法は、売買契約書に記載されている方法で行います。
その他の回答 (1)
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
売買の際には所有権移転登記のために評価証明書が必要であり、評価証明書の代わりに公課証明書でもかまいませんので、該当の物件の公課証明書を取れば税額が記載されています。