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離婚の慰謝料について

laingの回答

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.8

一般的な回答はすでに出ていますので、補足程度になり ますが・・・(愛人に関しては訴訟経験者なので・・・) 裁判で確実に認められるのは、養育費、婚姻費用の分担 、財産分与の部分です。 慰謝料については、ご主人と不貞が夫婦関係の破綻後と みなされてしまえば、ご主人は有責配偶者にななりませ んので、慰謝料の請求をしても認められないことにも なります。 専門家の方が愛人を巻き込まない方がいいと言ってるのも そこの部分のはずです。 婚姻期間に不貞行為をして証拠があろうと、夫婦の信頼 関係はすでにないということで、ご主人が反訴してくる ケースが殆どです。(ご主人に弁護士がつけば、貴方の 非の部分も必死で攻めて、ご主人にとって都合の悪いことは言わせない上、 補充主張をします。 原告である貴方の主張だけを裁判官は聞くのではありません) ご主人と愛人が組んでしまったら、口裏はいくらでも 合わせることが出来ます。 それが貴方には不利に働く可能性があるといとを覚えて いて下さい。 非を認めているからと言っても、裁判になって弁護士が つけば、いきなり態度を変えて来ますよ。 被告が言い逃れをすることも出来るのが民事の現実なんです。 愛人に不法行為としてお金を請求して認められても、 資力がなければ、取れないものは取れません。 因みに当方は夫とは離婚せず、相手の女性と争いました が、相手の弁護士も必死で、妻の当方を非難してきた上 に終結判決にて勝ったものの・・・勤務していた会社を 終結判決が出る直前に辞めてしまい、給料の差し押さえが 不可能になってしまいました。 時効はまだなので、踏み倒されているとはいえ、 時効を中断させながら支払わせようと思っていますが。 資力がない場合は勿論のこと、あっても払わない人は 払わない。 最終的に当事者同士の問題になることも考えておいて下 さい。相手に誠意がなければ、判決文はただの紙切れに なります。強制執行もお金がかかるんです。 お金の余裕がなさそうですが、法律扶助協会(検索すれば 出ます)で弁護士費用の立て替えをやっていますので、 そちらで相談して弁護士を委任するかどうか考えてみて はどうでしょうか? 委任する時に分割で支払いをして行くことになります。 判決で決まった金額が相手から支払われなくても、弁護士 費用は返済しなければなりません。 但し、貴方が生活保護などになり、返済が厳しくなれば 返済が免除されることもあります。 愛人に拘るお気持ちは痛い程分かります。 当方は脅迫まで受けましたので・・・ 裁判でそういった証拠があったので、救われた部分が あります。お身体を大切にして下さいね。

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