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工事請負契約書

近々、ハウスメーカーと新築の契約を結ぶ予定なのですが、契約書の中にトラブルになった際の記述があるのですが、『裁判に発展した場合は大阪地方裁判所で行う』旨の文言があります。私としては裁判事例が生じた場合、地元の地方裁判所が近くていいと考えるのですがだめなのでしょうか?ハウスメーカー側は『うちは全国展開の会社で、供託金を払っているので大阪で対応してもらっています。』とよく分からない理由を言ってるのですが、私の地元で建てた物件のことを地元の地方裁判所で行うことは無理なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

全国展開の会社と契約するとき、契約書の最後のほうに、よくそう盛り込まれているものです。「合意管轄」といいます それがなければ「法定管轄」により、被告所在地(本社)、義務履行地(新築所在地)、不動産所在地(同)、被告の事務所営業所と、競合的に生じ、原告がその中から選択しますが、それ「法定管轄」を排除するために、まえもって契約書で「合意管轄」を定めます。 それに同意できなければ、あなたの逆提案しそれに相手が同意できないのなら、あなたがおれるか、その会社との契約をあきらめることをもちかけても相手が動じなければ、契約をあきらめ、他の全国展開のハウスメーカー、地元建設会社を選ぶしかありません。

nanacocard
質問者

お礼

交渉の末、地元の裁判所明記で契約することになりました。ありがとうございました。

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