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車両ナンバーの変更登録について。

車両ナンバーの変更登録について。現住所と車両ナンバーの地区名(県名)が違う場合、道路運送車両法違反となるのでしょうか?また、どのような罰則があるのでしょうか? A県で車(ナンバーはA県)を購入。その後、B県に引っ越ししましたがナンバーはA県のままで数年が経っています。その間にB県で車検を受けました。毎年の自動車税はA県にふるさと納税しています。現住所とナンバーの地区名が異なった状態になっていますが、これは道路運送車両法違反になるのでしょうか?また、警察に職質された場合、この違反に対して切符を切られることはあるのでしょうか?(どのような罰則になるのでしょうか?) ご存じの方、ご教授お願いします。

みんなの回答

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

完全に違反状態です。 変更があった場合15日(だったか14日だったか)以内に変更登録をしないといけません。 でもしなかったから・・・と言って罰則はありません。 罰則が無いから違反して良いわけではないですので・・・・ >警察に職質された場合 よほどの事がない限り切符を切られることは無いと思います。 でも車庫証明が無いので、切ろうと思えば切れる状態です。

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