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緑ナンバー車両の私的利用

貨物自動車運送事業用に登録した緑ナンバーの会社名義の車両を 私的な利用(私用でスーパーへの買い物など)をしてはいけないと 言われています。 しかし、同僚に聞いても具体的な法令名(通達を含む)や条文を 誰も知りません。御存知でしたら法令名と第何条に規定されて いるのか教えてください。

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回答No.1

 貨物自動車運送事業用に登録した車両ですから、適用される法律は、「貨物自動車運送事業法」です。  この法律は、登録して緑ナンバーを付けてなければ、人から依頼されて、有償で貨物を運送してはいけないことを規定しています。  ただ、私用でスーパーなどへの買い物利用は、法律上の規制ではなく、会社の業務規則で禁止されているのではないでしょうか。

_F_M_
質問者

補足

就業規則には私目的での利用を禁止する記載があります。 根拠がよく分からないので最寄の運輸支局の輸送部門に問合せを してみました。 質問「緑ナンバーの車両の私目的の利用はできないのでしょうか」 回答「出来ません」 質問「法令名と条文を教えてください」 回答「そのようになっています。条文はわかりません」 と云う感じでした。 貨物自動車運送事業法を読んでみましたがよくわかりません。

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