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調停人制度について、

調停人が当事者の間に入り問題を解決する制度があるようですが、詳しく教えていただけませんか、 隣人者と土地の件で今もめているんですが、当事者で話しても進展しませんし、行政に相談しても進展しません。 裁判以外の方法で何とか解決したいのですが、

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回答No.2

お近くの簡易裁判所へいき、相手がたに要求したい内容 を言えば調停を受け付けてくれると思います。 申立人と相手方のあいだに調停委員が2名ていどつき話し合いの場を設定してくれます。 話し合いは月に1回か2回になり、調停委員が和解しそうだと感じた時は和解できるまで話し合いの場をもってくれるとおもいます。 私の場合はやく半年、6回で和解しました。 ただ相手方がの出席を強制することはできません。 和解した場合は調書が作られ判決と同じ扱いとなります。 基本てきには話し合いの場所を裁判所が設定してくれるということです。 特に今までの話し合いと大きな相違はありませんが、そのような場所で第三者を交えて話し合うとまとまることがおおいようです。 費用は調停内容にもよりますが。1万以下で出来る場合 もあるとおもいます。

nobukun43
質問者

補足

>ただ相手方がの出席を強制することはできません。 今回の事例では相手は場所に出向いてまでも交渉に応じるとは思えませんが、自宅でも交渉を進めていただける物なのでしょうか? 相手が今問題にしているのは今現在実施した行為が罪に問われる可能性があるので交渉に対して非協力的になりそうなんです。

その他の回答 (2)

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回答No.3

> 自宅でも交渉を進めていただける物なのでしょうか? 私の認識ではそういうことはしないとおもいます。 調停は強制力はありません。 話し合いの場を裁判所が裁判所の部屋を使ってしてくれるだけです。 なお、わたしは専門家ではありませんので、お含みおきください。

noname#5344
noname#5344
回答No.1

どちらにお住まいでしょうか。 一部の地域では弁護士さんと土地家屋調査士さんとが間に入って、問題解決を図る機関が設立されています。 たとえば、大阪では下記のとおりです。 お住まいの地区の土地家屋調査士会(下記参照)か弁護士会に尋ねてみることをお勧めします。

参考URL:
http://www3.osk.3web.ne.jp/~protont/kmsco.htm,http://www.chosashi.or.jp/
nobukun43
質問者

お礼

ありがとうございます。早々に確認してみます。

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