調停の時期は、早められるか

このQ&Aのポイント
  • 購入予定の土地の地主が相続問題で4年間調停中
  • 地主は相手方の条件を全て受け入れる姿勢を示す
  • 次回の調停は11月30日に予定されているが、早めることは可能か
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調停の時期は、早められるか

私が購入しようとしている土地に関連して、地主(配偶者)が、その土地の相続問題で4年の期間、調停にかかっていて、その問題が解決するまでは売買しない(できない?)と言われています。 先日10月1日の調停で、その地主は、争いの相手方の条件を全てのみますと告げました。当日、相手方は調停に来ていませんでした。調停委員長?は、「次回の調停は11月30日とし、本日の内容を相手方に告げ、この調停を終了します。」と話したそうです。 当方は、できれば11月30日を待たずに、1日も早く売買契約をかわしたいと考えていますが、次期調停を早めることはできるものなのでしょうか。どなたか方法等ご存知の方がおりましたら、宜しくお願い致します。 また、相手方の気変わりなどで、11月30日の調停で結審しないこともあるのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

noname#12764
noname#12764

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>土地の相続問題で4年の期間、調停にかかっていて 家庭裁判所の遺産分割調停ということでいいですか。 >次期調停を早めることはできるものなのでしょうか。 調停を早めることはできませんが、そもそも調停は、当事者間では(遺産分割協議などの)話し合いができないときに利用するものですから、争いがなくなれば(相手方の条件を全部飲むのであれば)当事者間で遺産分割協議をすればいいのです。調停中だからといって、「裁判所の断りもなく勝手に当事者間で話をまとめるな」とは言いませんよ。 >また、相手方の気変わりなどで、11月30日の調停で結審しないこともあるのでしょうか? 相手方が出頭しなければ調停は成立しません。また調停成立には「双方の合意」が必要ですから、相手方が新たな条件を追加して「追加の条件を飲まなければ応じない」と言ってきた場合も調停は成立しません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/kouhou/mado_old51/qanda.html
noname#12764
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停については、正式な名称は聞かされていません。 そうですか。当事者間で協議すればよろしいのですね。 ただ、現在相手と連絡がとれる状況なのか確認できていません。後で確認、助言してみます。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

ご質問者はその調停に関する争いについては全くの第三者ですから出来ることは何もありません。強引に何かを行うと逆にそれで誰かが損害を受ければ訴えられる可能性もあります。 じっと待つ以外に方法はありませんし、その調停の行方がどうなるかは神のみぞ知るです。

noname#12764
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 確かに、私は第三者ですから何もできない立場です。 しかし、実は地主もその土地を早く売却したがっているのです。 ですから、地主からの働きかけでなんとかならないものかと…弁護士の方にも相談はしているようですが…

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