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全財産を1人に相続させたい場合の遺言書
全財産をAに相続させる。では不十分なのでしょうか? 銀行預金がほとんどなのですが、 銀行名、口座番号なども書かないとダメなのでしょうか? もちろん自筆で日付や基本的に書かなくてはいけない 項目は書くつもりですが、預金口座が複数あり 満期の後にまた書き直すのは、すこし手間かと思っております。
- mama000001
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遺言としては、それで構いませんよ。 「遺産は仲良く分けなさい」でも遺言としては十分です。もっとも、こういう事を書くと後々揉めるというだけど、遺言者は草葉の陰ですから気にすることはないと言うだけです。通常は、揉めないように色々と指示を書いているということです。 ただ、一人に相続させるというのは遺留分がある以上、どんな遺言を書いたとしても他の法定相続人を排除することは不可能というだけのことです。
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- yamato1208
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不十分です というか、相続放棄も「発生後」ですから、生前ではできません。 他の相続権者を無視して、1人の全財産相続はできません。 発生後に、他の相続権者に「放棄」させないとできません。
お礼
書き込みありがとうございます。またきちんと書き込まなくてすみません。 法定相続分(遺留分)があることは、存じております。 今回私がお尋ねしたいのは、全財産を相続させるという文書だけでは 遺言書として不十分かなという点のみなのです
- yamato1208
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それは、不可能です。 相続には「遺留分」というのがありますから、逆に遺言状があっても遺留分を請求されれば「法的」に相続した人は支払うことになります。 これは、訴訟になっても「遺留分」は必ず「保護」され、判決では「支払え」とされます。 それを防ぐには「生前贈与」をさせることで相続完了となりますが、相続発生の時点での財産との問題がありますから、最終的には「揉める」原因にもなります。
お礼
書き込みありがとうございます。またきちんと書き込まなくてすみません。 法定相続分(遺留分)があることは、存じております。 今回私がお尋ねしたいのは、全財産を相続させるという文書だけでは 遺言書として不十分かなという点のみなのです。
- kernel_kaz
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法定相続分はどうしようも無いだろうなぁ
お礼
書き込みありがとうございます。またきちんと書き込まなくてすみません。 法定相続分(遺留分)があることは、存じております。 今回私がお尋ねしたいのは、全財産を相続させるという文書だけでは 遺言書として不十分かなという点のみなのです。
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