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財産の相続について

両親がわたしが生まれてから,ある銀行に預金をしていたことが,最近判明しました。 銀行口座の名義はわたしになっています。 総額で2000万以上あるのですが,相続税などの税金はかかるのでしょうか? 税金について,調べてみようと思ったのですが,よくわかりませんでした。 どなたか教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

なんで? 名義は貴方でしょ。 印鑑も通帳も渡してもらえばそれでいいのじゃない。 相続ではありません。 ただ、大金を下ろし、住宅資金などに使うとなると出所をかぎつけられます。これらの対策をわすれずに。 よくあるのが、親から援助してもらったというもの。

その他の回答 (4)

回答No.5

No3です。 おもしろい制度を発見しましたので、お知らせしようと、再度書き込みました。 1)平成21年12月31日迄、この制度が活用できる。 2)「相続時精算課税」制度は2500万迄、生前・贈与が無課税であり、更に、住宅取得の場合は優遇措置があり、1000万迄加算され、合計=3500万迄、生前・贈与が出来る。*勿論、無課税。 親が健在なら相続時清算課税制度を利用して、生前贈与を受けてしまえば問題解決!

TAIZ03
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 実は,今回,家を建てようか,というところで出てきた話です。 親もまだ健在です。 親の好意を素直に受け取りたいと思います。

  • name9999
  • ベストアンサー率22% (106/468)
回答No.4

NO.2さんが正しく答えてくださってますね。 子供本人が認識していなかったお金、親の財産から貯蓄されたお金ですので、引き渡された時点で一括の贈与になります。贈与税の対象です。 正しく受け取りたいのであれば、税務署にご相談されるのが一番ですよ。知らないふりをしていてもいずれバレます。 (ご両親が亡くなったりした際に、必ず税務署の調査が入り、ご両親の貯蓄の履歴を調べます。その時にあなたの口座にお金を入れていたことが判明するので、それを受け取っていたあなたが脱税していたことがバレるわけです。)

回答No.3

私もNo1の方の意見に賛成です。なんで?自分の名義でしょ、公の仕事って書類上の問題です。もし仮にあなたの口座の名義を親名義に変えたりしたら逆に親にあなたが贈与したことになって贈与税あなたの親にかかるのじゃないですか?それをさけるためにはあなたが貯めたのではない事を証明しなければならないし、書類上さらに面倒なことになると思いますよ。このケースは自己申告するかしないかだけのあなたの気持ちの問題だと思います。税務署も何の根拠もなくてどうやって課税するのですか?すなおに親の気持ちを受け取っておいたらいかがですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>総額で2000万以上あるのですが,相続税などの税金… 「相続税」って、親はもう死んでしまったのですか。 それで、その 2,000万以外に資産はどのくらいありましたか。 相続人はあなたのほかに何人いますか。 相続税の基礎控除は、 5,000万 + 1,000万 × [相続人数] です。 この計算式以上の遺産を残さなかったのなら、相続税の心配はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm --------------------------------- 親がまだ生きているなら、方法は二つ。 (1) 単に名義を借りただけで実質は親の財産であるとして、預金通帳を親の名前に戻してしまえば、贈与税の問題は起こりません。 (2) 親からもらったものとしてしまうには、贈与税を納める必要があります。 もちろん、親子や夫婦間には相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは贈与ではありません。 しかし、一時に 2,000万もの大金は生活費の範疇ではなく、贈与の対象となります。 また、親が積み立てていた各年ごとに考えれば基礎控除以下だったのかも知れませんが、基礎控除以下の贈与を毎年毎年繰り返せば、これは一度にまとめてもらったという解釈になり、贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 2,000万円の贈与税は、 (2,000 - 110) × 50% - 225 = 720万円 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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