共同相続人による財産独占の問題

このQ&Aのポイント
  • 叔母の死後、共同相続人の一人が財産を独占して持ち去りました。
  • 被相続人の遺産分割協議を行政書士と作成し、全員に郵送で署名押印を求めてきましたが、協議などは行われていません。
  • 被相続人の預金や保険金が引き出されており、被相続人の長女が関与している可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

共同相続人の一人が財産全てを独断で持ち去った場合

共同相続人の一人が財産全てを独断で持ち去った場合 昨年叔母が亡くなりました。叔母には父母、配偶者、子が無く兄弟姉妹及び代襲相続人が法定相続人となります。遺言はありませんでした。 叔母の死後、被相続人の兄弟姉妹で一番下の方(Aさんとします)の長女が被相続人の住んでいたアパートを遺品整理業者と共に整理し、被相続人の通帳、証券、保険証券類、その他家具類も全て持ち出しました。 亡くなった三ヵ月後、Aさんの長女は共同相続人全員に「被相続人の財産は全てAに譲ると相続人間で協議をした。」との遺産分割協議を行政書士と作成し、全員に郵送で署名押印を求めてきました。協議など全く行ってません。何のことか訳のわからないまま、親族間のトラブルを嫌うものは署名押印し送り返し、私はこの分割協議を認めず、署名押印しませんでした。 被相続人の遺産分割をAさんの長女に求めましたが応じてくれません。最後は相手から無視される状態になっていたので仕方なく家庭裁判所へ調停を申し立てようと準備に入りました。被相続人の財産目録を作成する為、被相続人の銀行などを調べ口座の証明(流動性)を発行してもらったところ、被相続人の死亡日より以降、計200万円近くが引き下ろされてました。そして5ヶ月ほど前に生命保険会社から死亡保険金と思われるかなりの額が振り込まれており、振込みの翌日から数日に分けて全て引き出されていました。 被相続人は他にも2つ口座を持っていますが、残高はほぼゼロです。現在流動性の口座照会を依頼してますが、恐らく引き出されていると思います。 預金を全て引き出したのは上記相続人Aさんの長女です。 被相続人の亡くなる日の前後に被相続人の預金通帳やカードをこの長女が持っていて、入院費用や葬儀の支払いはこの長女が中心にやったそうですが、それが被相続人から事前にお願いされて渡されたのか、それともAさんの長女が独自の判断で被相続人の家に入り、通帳やカードを押収してきたのか、入手の経緯は確認できていません。 法定相続人であるAさんは障害があり、法律行為が行えない状態で、Aさんの長女が相続に関して動いています。しかし長女がAさんの成年後見人や法定代理人として法的手続きをとってこのような行動しているかはまだわかりません。 みなさんの意見をお聞きしたいのですが、 私が相談した法律に詳しい方は、最初、Aさんの長女を横領罪で立件できる可能性はあると指摘されました。それからいろいろ考えて、やはり家裁へ申し立てほうがいいかもと言われましたが、問題は誰が相手方になるかです。 法定相続人のAさんに対して遺産分割を申し立てても預金及び保険金が全て引き出されています。その実行犯は長女です。長女は法定相続人ではありません。長女を法廷に呼び出す為に、Aさんの後見人としてこちらからAさんの長女を後見人に指名し、この長女を相手方にすべきとのアドバイスです。でも後見人の指名には十数万円費用がかかると言います。今後の弁護士費用も必要ですし、結構痛いです。 家裁で話し合い、運よく預金を戻してもらって法定分割でき和解したとしても、このように勝手な行動を行い、故人の預金を独善的に引き出してしまうというAさんの長女の行動は、親族同士といえ反社会的なものを感じます。(私は恐ろしくてたまりませんが)Aさんの長女は30台半ばぐらいで結婚もしており、十分責任が取れる大人です。預金を返してもらって何もなかったことにするより、何かしら法的なペナルティが必要ではと思っています。私は厳しいでしょうか? みなさんはどう思われますか? ちなみに保険金に関しては、現在保険会社に契約者名や受取人の確認調査を文書にて依頼してます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.1

別に厳しいとは思いませんけど、 民事的な懲罰、刑事的な懲罰、どちらをお望みなんでしょうか? 前者なら弁護士に、後者なら警察に相談する事をお薦めします。

関連するQ&A

  • 遺言書で一部の財産の相続してしかされていない場合

    遺言書に複数の相続人のうち一人につき(仮にAとします)相続財産の指定がされている場合、残りの財産はA以外の法定相続人で遺産分割協議をすればよいのでしょうか?それともAも入れて遺産分割協議をしなければならないのでしょうか?

  • 数次相続 相続人が居ない場合

    お世話になります。 甲が被相続人 甲の親がA 甲の配偶者がBとします。 甲が不動産を所有しています。 (1)甲、Aの順番で亡くなった場合に、Aが3分の1を相続しますが、Aに法定相続人が居ない場合がありえると思います。 その場合に甲所有の不動産について遺産分割協議をするには、亡A相続財産の管理人とBで行うのでしょうか。それとも遺産分割をせずに、すべてBが相続できるのでしょうか。 (2)今までは、相続関係が複雑な場合でも、生存している法定相続人の全員で遺産協議書を作成すれば有効に登記ができると思っていたのですが、上記の場合も含めて例外が存在するのでしょうか? お解かりになる方がおりましたら教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 学資保険は相続財産?

    いつもお世話になります。 亡くなった元夫の相続手続をしています。相続人は前妻の子、私の長女・次女で、遺言により母親が受遺者となっています。 元夫が契約者・受取人となり、私の次女を被保険者とした学資保険が見つかりました。 (1)これは相続財産に含まれるでしょうか?(受取人が指定された生命保険等はあくまで相続税を計算する際の「みなし相続財産」であって、遺産分割協議の対象にはならないと理解しています) (2)これが相続財産であって遺産分割協議の対象となる場合、分割の基礎となる金額はどのように計算するのでしょうか?(実際に保険金を受領するのは4~10年後で、満期まで次女が存命とは限らない(そんなことは考えたくもないですが)ので) 以上、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 共同財産の相続問題

    父は以前に他界しておりまして今回母が亡くなり相続のことでお聞きしたいのですが、兄弟は三人です、土地などが長男と共同財産がありますが遺産分割協議で共同財産土地などはどんな形になってしまうのでしょうか通常は共同財産がなければ三分の一の権利は有ると思いますが。 共同財産の分がどのように遺産分割になってしまうのかお教えお願い致します。

  • 親が相続預金を全部受け取るには

    ・先日銀行で相続預金の支払いを受けるため、問い合わせをしたところ、私の場合は未成年者がいるため特別代理人の選任が必要とのこと。 ・相続人は私(A)と未成年の子(B)(C)の3人です。不動産等他の財産はありません。 そこで質問です。 1.相続預金は遺産分割協議書は作成せず、私Aがまず全預金払戻しを受け、生活、教育費として使って行きたいのですが、 この場合も分割協議(口頭でも)したことになるのでしょうか? また利益相反行為となるのでしょうか? 2.もし遺産分割協議書は作成せず、銀行に対して法定相続分どおりに分割して払い戻してくださいと依頼した場合は、 法定代理人として私Aが全ての手続き(署名捺印等)をして良いのでしょうか?(利益相反に該当しないと思ったので)

  • 数次相続で養子がある場合の法定相続人は?

    法定相続人について質問です。 父、母、長男、長女の普通の家族です。母が死亡した後、遺産分割協議を行う前に父も死亡してしまいました。父は、母が死亡後に長男の嫁を養子にしていました。今から母の遺産分割協議を行う場合、長男の嫁は母の法定相続人ではないのですが、父の法定相続人にあたりますので、長男の嫁も遺産分割協議に参加しなくてはいけないでしょうか? また、このような場合は「数次相続」といってよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 相続における遺産分割について

    父が亡くなり、相続の手続きをするに当り、法定相続人は5人いるのですが、そのうち、外に出た3人には、相続放棄の書類に署名・押印をお願いし、残る2人で遺産を分割相続しようと考えているのですが、その場合作成する、遺産分割協議書は、2人が合意したという内容の物を作成し、2人の署名・押印及びそれに付随する印鑑証明書等の添付書類でよいのでしょうか?それとも、相続放棄をした 3人も、遺産分割協議書には署名・押印及び必要書類の添付をしなければならないのでしょうか?

  • 遺産分割協議書には全ての財産が記載されている?

    遺産分割協議書が、概ね次のような記述になっています。 ================= 遺産分割協議書 (故人)の遺産を次のとおり分割する。 1.不動産A→相続人A 2.不動産B→相続人B 3.預貯金→相続人C 今後新しい遺産が判明したら相続人Aが相続する。 ================= で、 「ここに全財産を記載する」とか、 「これ以外に財産は確認されない」などの記述はありません。 この場合、記載されているものが、協議書作成時に判明している全財産であると解釈してよいのでしょうか。 ご教示ください。

  • 遺産相続の手続き開始から終了までの流れについて

    亡夫の遺産相続で近々遺産分割協議書に相続人全員で署名押印します。 その後、配偶者(私)と三男が他二人の相続人と共同で相続に関する手続きで行わないといけない事はあるでしょうか? 相続の内容 ・法定相続人=配偶者(私)、長男、次男、三男 ・配偶者=配偶者が受取人の生命保険、亡夫の死亡退職金を受け取り、亡夫の全債務を弁済する。 ・長男&次男=不動産、株、預金など全てのプラスの財産を相続する。 ・三男=何も受け取らず、何も相続しない。 よろしくお願いします。

  • 相続財産管理人 遺産分割協議

    お世話になります。 A平成24年死亡 | | |    |             婚姻 B(被相続人)   ーーーーーーC 平成20年死亡 この場合に、Bの財産はAが3分の1、Bが3分の2を取得しますが、Aには相続人が居ません。 とすると、特別縁故者が居ない限りAの持分はCが取得し、遺産分割協議は行われないということで合ってますでしょうか? このように考えた場合、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは理論上ありえないことになると思いますが、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは絶対に無いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。