見ているものをぶんどった話

このQ&Aのポイント
  • 私の親友の親友の話です。実話です。
  • Aさん、Bさん、Cさんは仲良し3人組で、Aさんが手にした服をCさんが勝手に買おうとして波乱の展開になりました。
  • 法律的にはAさんが手にとって見ていたため、最初の決定権はAさんにあると思われますが、どちらが正しいのか疑問です。
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見ているものをぶんどった話

私の親友の親友の話です。実話です。 Aさん、Bさん、Cさんは仲良し3人組です。Aさんはとある服屋さんで手に服をとってみていました。 Aさんはその服が気に入り、買おうかな、買わないどうかなと内心思っていました。 Cさんもその服を気に入り、店員に値段を聞いたら安かったので、ある行動にでました。 それは、Aさんの見ている服をぶんどって、これ買いますと店員に伝えたそうです。 Bさんは普段怒りもしないのですが、常識はずれの行動にブチ切れて、それはAさんが買おうとしていたものなんだから返しなさいよ。と言いました。 しかし、Cさんは、彼女は服を買う意思表示をしていない。私が先に買う意思表示を示したのだから私が買うと主張したそうです。 大人のAさんが折れて話は終わりました。常識的にCさんの行動は異常ですし、見ず知らずの人にそれをやったら大げんかになると思います。 それはおいておいて、法律的にAさんが手にとって見ていたのだから、最初の決定権はAさんにあると思うのですが、法律的にはどうなんでしょうか? この話を聞いて唖然として、法律的にはどっちが正しいんだろう?と疑問に思ったので質問させて頂きました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>Aさんはとある服屋さんで手に服をとってみていました。 これは「厳密」に解釈すれば、Aさんの「占有下」となります。 窃盗罪は「占有」に当たるかで、解釈されますから、「手に持っている」状態では購入意思表示に関係なく占有されていると解釈するのが妥当だと考えます。 >最初の決定権はAさんにあると思うのですが、法律的にはどうなんでしょうか? 決定権はAさんにあり、商品を戻すまでは「占有状態」となります。

mellow91
質問者

お礼

ありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • _julius
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回答No.4

#1です。 若干不親切だったかなと思うので,特に刑事法について補足説明。 問題となり得るとすれば窃盗罪でしょうが,普通に考えてあり得ません。 もし店内の商品を手に持っているだけで,店からその人の占有下に移ると考えた場合,店頭の商品を掴んで持って行く行為は,窃盗罪ではなく横領罪と言うことになります。 しかし,普通はこれを窃盗罪にするのが常識的判断でしょうから,店内にある商品は,仮に誰かが手に取っていたとしても店側に占有があると理解されるはずです。 したがって今回のケースでは占有侵奪が無く,窃盗罪は成立しません。

mellow91
質問者

お礼

ありがとうございました!!

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

窃盗罪の要件としては、他人が占有しているものを~とかって事になっています。 厳密には、売買契約の完了でも、意思表示でもありません。 よくある事例だと、売り切れたバーゲンの商品を他人の買い物カゴから~とか。 > Aさんはとある服屋さんで手に服をとってみていました。 > Aさんはその服が気に入り、買おうかな、買わないどうかなと内心思っていました。 が占有に当たるか否か?って話ですが、警察に窃盗って事で被害届持って行っても、まずは良く話し合いしてって事で、法律的にどうなのか?って判断をするところまで行くのかどうか疑問かも。 法律に関する事例としてはたまに見ますが、このパターンでの判例って、ちょっと記憶に無いですし。 Aさんがよっぽど頑張れば、窃盗罪なんかになる可能性は多少あるくらい?

mellow91
質問者

お礼

ありがとうございました!!

  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.1

Cさんの行動は常識はずれだと思いますが,法律的には,民事法的にも刑事法的にも問題ありません。

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