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講師の謝礼と所得税
会社で講師を招き、講演会を行いました。その講師の方の所属する団体では、謝礼は個人が受け取るのではなく、団体が受け取るということになっており、実際団体宛に支払われました。 ところが、内部手続きがまずく、個人ではなく、団体に支払う場合は所得税を源泉する必要はないのに、個人に支払うものと勘違いし、誤って所得税を源泉していました。団体に支払った源泉後の金額は、正規の講演料であり、その点は問題ありません。 ところで、この月末は税務署への合計表の提出期限です。合計表の謝礼の支払いを記入する欄は、「個人」と「個人以外」の欄がありますが、こういう場合は「個人以外」の欄に記載するのがいいのでしょうか。合計表への記載方法とそのほかに問題点があれば教えてください。 よろしくお願いいします。
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お礼
ありがとうございました。 回答者さまのとおりにするのが正規のやり方なのですね。 ただ、講演料の支払いは11月で、所得税は翌月にすでに税務署に払ってしまいました。不適切なのはわかっているのですが、毎月の監査も済んでおり、経理処理を変えるのは非常に困難でして。。。 先ほども書きましたが、私どもは個人に支払ったという内部処理にし、相手さんの都合で個人から所属する団体に支払ってくれと依頼されたので団体に支払った(個人が団体に寄付した)というような形にしたいのですが、いかがでしょうか。