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源泉徴収票が発行された講師謝礼は雑所得にできるか?

 今までの回答を追いましたが、明確な答えを見つけられませんでしたので、下記のように質問いたします。  現在、研究職を本業としておりますが、とある自治体史編さんの仕事も大学院生の時代から請け負っております。謝礼の合計は通例は年間20万円を超えないのですが、平成18年度はその額が30万円近くになったので、確定申告をしなければならないと考えております。  そのときに今年は「平成18年分 給与所得の源泉徴収票」が発行されました(平成17年度は支払調書のみ受け取り)。票中の種別では「給料・賞与」として謝礼が支給されていることになっており、源泉徴収税額も明示してあります(10%です)。なお支払者の「氏名又は名称」欄には、支払者である自治体役所名の隣に(講師謝礼)と印字してあります。  本業の合間の土日や長期休暇などの際に調査や資料整理等に当たっていることへの謝礼で、勤務日等が決まっているわけではありません。しかし、このように給与所得の源泉徴収票が発行されている場合は、雑所得としてではなく、2箇所目の給与所得として申告しないといけないのでしょうか。「講師謝礼」となっておりますので、雑所得とし、必要経費も計上したいと思うのですが、これはできないでしょうか。ご教唆いただければ幸いです。    

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回答No.2

「給与所得の源泉徴収票」が発行されていれば、第一義的には「給与所得」に該当すると判断されます。 お尋ねの場合、疑問に思うところが二点ほどありますので、結論は変わらないかも分かりませんが、確認していただくほうが良いかとも思い、ちょっとお邪魔するしだいです。 疑問点その1 原則として、雇用関係の有無や指揮監督権の状態その他の事情を総合的に勘案して、「給与所得」か「雑所得」かを判断すべきことになりますが、18年分から給与所得と判断されたのは何故なのか、今後の参考としてもお尋ねになる価値はあると思います。 http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20051215int98z1 http://www.zeikin-jiten.com/knowledge/know003/20051024191327.html 疑問点その2 先方が給与所得と判断したのであれば、10%という源泉徴収税額の根拠が分かりません。給与所得であれば、源泉徴収税額表の乙欄により計算するはずですので、もともと先方としては報酬扱いにしてはいなかったでしょうか。 [源泉徴収税額表] http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/01.htm ↑ここからPDFでご覧いただけるのですが。(たぶん月額表の適用でしょうか) 「給与所得の源泉徴収票」=「給与所得」との判断は、あくまでも「第一義的」なものですので、上記の事情によっては「雑所得」に該当する可能性があるとおもいます。 結局結論は変わらないかも分かりませんが、拝見した限りでは、税法に照らして以上の点を明らかにしておきたいですね。

tsukinowa
質問者

お礼

昨日、先方に問い合わせたところ、本日になって以下のような回答がありました。  種別に関しては、その自治体では50,000円以上になった場合、あるいは年6回以上支払いがなされた場合は、「謝礼」として支払ったものでも種別を「給料・賞与」として源泉徴収票を発行しているということです。18年分は支払いが増えたために種別が変更になったとの旨の説明でした。  ゆえにもともと「謝礼」としていたため、10%の源泉徴収税額になっており、確定申告をして税額を修正してもらいたいとの旨での回答でした。  金額の多寡で「給料・賞与」に種別変更ということに妥当性があるか否かは判断しかねますが…。そんなわけでやはり2ヶ所目の給与所得として申告しないといけないのかな、という感じでしょうか。申告の際に会場で確認してみるしかないような雰囲気です。  本年はやはり同じくらいは手当をもらう予定なので、今年の申告次第で種別に関して考えてもらうように依頼しようかと思います。  ひとまず一件落着とはなりませんが、重要な点をご教唆いただき、ありがとうございました。改めて御礼申し上げます。

tsukinowa
質問者

補足

 ご教唆ありがとうございます。ご指摘の疑問点その1に関して考えてみると、どちらとも言い難い点があります。しかし、疑問点その2に関してみれば、ご指摘のことは確かに不審です。振込は3~4ヶ月に1回で、その度に送付されてきた振込明細書には「謝礼」とありましたので、報酬扱いとして10%源泉徴収というのが前提であったと思います。  いずれにしろ、明日に先方に問い合わせてみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

 地方公共団体だとすると、報酬ということで10%課税していると思います。本来は「支払調書」で発行するところ、誤って「源泉徴収票」で発行したのかなと思います。もしくは、本人に「支払調書」は発行する必要はないが、本人も額を確認したいだろうと身近な源泉徴収票で発行したというのが正解かもしれません。  発行した機関に問い合わせると意図がわかります。都道府県等の大きな地方公共団体ほど「源泉徴収票」を発行すればよいと思っている納税事務をよくわかっていない事務職員が何人かはいます。  その結果、市町村等にも源泉徴収票で発行していた場合は訂正するよう発行機関に話したほうがよいです。  

tsukinowa
質問者

お礼

 ご教唆ありがとうございました。さっそく先方に確認してみます。No.2の回答の方からの指摘も併せ、きちんと聞いてみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

給与としての支払いをしている場合には、給与支払い者はご質問者の住所の市町村に対しても給与支払報告書を提出していますので、御質問者の方で雑所得として申告してもそれと食い違いが生じるために出来ません。 支払い者の方に給与ではなく報酬として支払ってもらうようにお願いするしかないのではと思います。

tsukinowa
質問者

お礼

さっそくのご教唆ありがとうございました。やはり無理でしょうかね。  一昨年の源泉徴収票には「報酬等」の種別としてあり、昨年度は支払調書で「講演料・教授料」と明記してありました。なぜ今回から給与・賞与になっているのでしょうね。昨年中は、振込がある度に「支給明細書」が来ており、それには「謝礼」としてありましたので特に気にせずにおりましたが、源泉徴収票が届いてみると「給与・賞与」の種別になっていることが分かった次第です。  先方と確認をしてみて、今年からは「報酬等」で支出してもらえないか確認してみますね。今年も20万円は超えると思いますので。

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