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冷蔵倉庫寄託約款の必要性について

お世話になります。 私の職場では、冷蔵庫を保有しており、自社の商品だけで冷蔵庫が一杯にならないので、余裕分の冷蔵庫を一般に保管料をいただいております。 さて、営業倉庫として登録しておりませんが、このことについて、法律的に違法であるのか、また、冷蔵倉庫寄託約款は作成しなければならないのか、教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • hakkei
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回答No.1

ここで聞かれるより、国土交通省の担当窓口に問い合わせされる方が良いと思います。 以下は、自信がありませんので参考程度に聞いてください。 倉庫業法によると、「倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物(中略)であつて、物品の保管の用に供するものをいう。」とされております。したがって、保管の用に供する冷蔵庫もこれに含まれると思います。 次に、「倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいう」とされておりますので、保管料をとっている以上はここでいう倉庫業にあたると思います。 ただ、適用除外として、「保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であって、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く」とされておりますが、ご質問の冷蔵庫がこれにあたるのかどうかは私にはわかりません。 そして、「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」とされておりますし、また「倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。」ともされているようです。したがって、ご質問のとおり、登録は必要でしょうし、約款作成の必要もあるかと思います。 いかがでしょうか。

makoteru
質問者

お礼

ご丁寧な、ご回答いただき感謝もうしあげます。 「国土交通省の担当窓口に問い合わせされる方が良いと思います。」についても検討したいと思います。 引き続き、ご指導方お願いします。

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