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嘘は罪に問えますか?

例えば、自己の利益・快楽のためについた嘘で、それが原因で他人を陥れるようなら、その嘘は罪に問えますか? よくあるもので言えば「風評」ですね。 それで、その嘘・デマのために損失を乞う。 具体例となると個人的な意見の介入が考えられるので、あくまで一般論として、 「嘘は罪に問えるのか?」教えてください。

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回答No.2

こないだ事件としてあったじゃないですか ブログで「容疑者の実家」とウソ 小学校講師を書類送検 アフィリ収入増の「ネタに」 産経新聞1月13日(木)20時18分[.]  札幌市で昨年8月、女性2人が相次いで車にはねられ、1人が死亡した事件に絡み、インターネット上のブログで無関係の不動産会社について「容疑者の実家」という虚偽の書き込みをしたとして、北海道警江別署は13日、信用毀損の疑いで、静岡県富士市、同市立小学校講師の男(34)を書類送検した。  同署によると、男は自分のブログにネット広告を掲載し、広告主側からネットショッピングや換金に使えるポイントを“収入”として得る「アフィリエイト」と呼ばれるシステムを利用。動機について「ブログへのアクセス数を増やし、ポイントを多く得たかった。社会的に注目を集めた事件で、ネタになると思った」と説明している。  書類送検の容疑は事件2日後の昨年8月25日、自宅のパソコンでブログを開設した上で、逮捕された外山硬基被告(24)=殺人などの罪で起訴=と、無関係の「外山不動産」(北海道江別市)を名指しして、「親は江別で外山不動産経営です」などと虚偽の書き込みを行い、同社の信用を毀損させ、業務を妨害したとしている。  同署によると、男は約1000のブログを開設しており、ネット広告の掲載を通じて毎月10万~20万円相当のポイントを得ていた。ネット掲示板「2ちゃんねる」で「外山不動産が実家か」という書き込みを見つけ、自分のブログに書き込むことを思いついたという。  同署は「2ちゃんねる」へ書き込んだ人物も特定したが、書き込みが疑問形だったことなどから、信用毀損罪が成立しないと判断、立件を見送った。  これらの書き込みの後、同社には問い合わせや抗議の電話が殺到。同社は取引先への釈明にも追われ、約2百万円を使って折り込み広告を作成した。  同社の外山美喜雄社長(60)は「軽い気持ちでデタラメなことを書いたことは許せない。謝罪してほしい」と話している。 http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0113/san_110113_0997887526.html

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

「嘘は罪に問えるのか?」 これはケースバイケースです。 その嘘が業務妨害罪に該当すれば業務妨害罪に なりますし、名誉毀損罪に該当すれば、名誉毀損罪 になります。

回答No.1

相手に風評被害があれば名誉毀損罪です。 悪質なら刑事罰もあるし民事上での損害賠償請求も可能です。

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