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金になる情報がネットで公開されたのを使用したら罪になる?

インターネット上でお金になる情報が公開されていました。 それは個人ブログに書いてありました。 例として表すと、転売でゲームソフトを500円で買い、1000円で売り、利益をあげるような方法です。 それをネットで知った後、その同業者と偶然出会いました。 その後、私がそれを大々的にやってしまったことにより、できなくなってしまったと憤激され、責任を持て、謝れといわれました。 しかし、彼がネットで一般公開したので、出会っていなくてもそれを行っていましたし、彼に怒られる必要なんてなかったし、どっちにしろ広まってできなくなっていた事態になっていたと思います。 私に罪や非はありますでしょうか? よろしくお願いします。(ちなみに合法で悪い話ではなく、スーパーで野菜を安く仕入れて、売るみたいなイメージです。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tozo
  • ベストアンサー率94% (16/17)
回答No.3

具体的な状況までは測りかねましたので多少推測を交えながらの回答となりますが、おおむね法律上の問題はなかろうかと思います。 法律上、損害賠償が認められる(つまり責任があるとされる)のは、約束を果たしていない等の「債務不履行の場合」(民法415条)と、「権利または法律上保護される利益を侵害した場合」(民法709条)です。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#415 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#709 本件の場合、ご記載の同業者の方と何かしらの約束、契約を取り交わしていたわけではないでしょうから、まず前者については該当しないものと推察いたします。 後者は「権利」と「法律上保護される利益」に分かれますが、そもそも「権利」とは、大ざっぱにいえば法律上「~できる。」と定められているものをいいます。 したがって、著作権や特許権などが伴わないもの、たとえばふと思いついた「儲け話」や「転売手順」などには、その思いついた人だけが独占できる、といった権利はありません。 ※発明等といえるようなものであれば、所定の手続きを経れば特許等として保護を図ることはできます。本件ではそうした法律上の権利取得手続きは行われていないという前提で回答しております。 「法律上保護される利益」も上記の権利と同じく、詐欺や脅迫等の法に反する行為で得た利益は保護されないとするもので、たんに同業者との適法な競争の中でおこる売上増減についてまで責任があるとはしていません。 (「大々的にやってしまったことにより、できなくなってしまった」というくだりは多少気になる表現ではありますが…) 以上より、本件で問われているような罪や非といった責任が発生しているとは言えないと推察いたします。 ※こうした法律上の扱いは、「ちょっとした商売のアイデアであれば、すぐに独占させるよりも真似することを許し、健全な競争を発生させることでさらなる技術革新につなげよう」という国の考えに基づいています。

kd1115
質問者

お礼

そうですか。心が軽くなりました、ありがとうございます!

その他の回答 (2)

  • marife
  • ベストアンサー率15% (38/248)
回答No.2

詳しく書かれていないので詳細は理解していませんが、それは仕入れ値に経費と利益を乗っけて売るという普通の商行為でしょ?なんでクレーム付けられるのか解からないので、私も教えてほしいです。

kd1115
質問者

お礼

そうなんです、知り合ってなかったら他人でしたし。 私もわかんないんです。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

最初の記事を何の断りも無く、何の注訳も処置もしないまま、 自分のブログ等に記載した場合、著作権違反に問われます。 無断で、他人の中身を注訳も無く乗せると言う行為自体は違反行為になります。 それの行為で自己利益が阻害 又は、損益が出た場合には、 その損益分を支払うコトを求められても仕方がないと思います。 ですが、その損益の証拠を立証しなければなりませんし、 裁判などを起こさなければ、確定的なコトにはなりませんが、 他人のブログ・掲示板の中身を注訳無しで、自分のブログ等に、 載せる行為は「著作権違反」に該当するので気をつけましょう。

kd1115
質問者

お礼

自分はブログをしていません^^;

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