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商標は少しでも違えば使ってよいのでしょうか

以下は架空の例です。 例えばフライパンを作っている会社が 下のような商標を登録したとします。 「10000回料理しても」 そのフライパンの会社としては、 売り文句として「10000回料理しても大丈夫!」 というような使い方を想定しているとします。 この場合、他の会社としては、 この商標を少しでも変えれば使ってもよいのでしょうか。 例えば、 「10000回料理したって~」 (言い回しを変える) 「10000回使っても~」 (表現を変える) 「1000回料理しても~」 (数を変更する) などです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 使っても、特段実効がありません。  以前は特許のようにいろいろ役所が口出ししてましたが、いまは似た者どうしのことはどちらかが訴訟を起こして、当事者同士で解決してくれ、という風になっています。  小売りですと、どんなに縛りをつけてもいつの間にか真似されるのがオチで、いちいち追跡できないということです。さらには、真似かどうか見つけ、そのうえ真似なのかどうか調べる手間がかかりますので、そっくりと言う場合でないとおそらく大事にはなりにくいでしょう。  ちなみに、三菱鉛筆と三菱グループはまったく関係ありませんが、両者合意の元このままです。

takerou5311
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

例では、出願は誰でも出来ますが、登録されないでしょう。 先ほどの回答者です。 [3 商標出願・登録情報]は、登録されたことの証明ではなく経過情報です。 そういうものの実例をお知らせください。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

商標としては、例が悪いですね。 一般的に使う表現は登録できないですよ。そんなことをすれば登録した人しか喋ることがてきなくなります、他の人は発言すらできなくなりますよ。今回の例は皆が言っているじゃないですか。 そもそも商標として成りたちません。今回の例はCMであって、商標ではありません。似ていても一般的表現ですから。 あなたが使用したい商標を、もっと具体的に提示しなければ判断しようかありません。

takerou5311
質問者

補足

質問の例は架空のものですが、 これと同じ形式の文言が商標として実際に登録されています。 自分も見て驚いたのですが…。 こちらのデータベースで調べたのですが ↓[特許電子図書館] http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm の[3 商標出願・登録情報] これに表示されたということは 商標と表現していいんですよね。

noname#154391
noname#154391
回答No.1

特許庁がOKを出せば。

takerou5311
質問者

補足

登録したいわけではないです。 質問に書いた3つのような例を 他の会社が売り文句に使ったとして、何か問題はあるでしょうか。 権利者が似てると判断した場合に訴えられて面倒になる という感じでしょうか。

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