• ベストアンサー

商標は少しでも違えば使ってよいのでしょうか

以下は架空の例です。 例えばフライパンを作っている会社が 下のような商標を登録したとします。 「10000回料理しても」 そのフライパンの会社としては、 売り文句として「10000回料理しても大丈夫!」 というような使い方を想定しているとします。 この場合、他の会社としては、 この商標を少しでも変えれば使ってもよいのでしょうか。 例えば、 「10000回料理したって~」 (言い回しを変える) 「10000回使っても~」 (表現を変える) 「1000回料理しても~」 (数を変更する) などです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 使っても、特段実効がありません。  以前は特許のようにいろいろ役所が口出ししてましたが、いまは似た者どうしのことはどちらかが訴訟を起こして、当事者同士で解決してくれ、という風になっています。  小売りですと、どんなに縛りをつけてもいつの間にか真似されるのがオチで、いちいち追跡できないということです。さらには、真似かどうか見つけ、そのうえ真似なのかどうか調べる手間がかかりますので、そっくりと言う場合でないとおそらく大事にはなりにくいでしょう。  ちなみに、三菱鉛筆と三菱グループはまったく関係ありませんが、両者合意の元このままです。

takerou5311
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

例では、出願は誰でも出来ますが、登録されないでしょう。 先ほどの回答者です。 [3 商標出願・登録情報]は、登録されたことの証明ではなく経過情報です。 そういうものの実例をお知らせください。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

商標としては、例が悪いですね。 一般的に使う表現は登録できないですよ。そんなことをすれば登録した人しか喋ることがてきなくなります、他の人は発言すらできなくなりますよ。今回の例は皆が言っているじゃないですか。 そもそも商標として成りたちません。今回の例はCMであって、商標ではありません。似ていても一般的表現ですから。 あなたが使用したい商標を、もっと具体的に提示しなければ判断しようかありません。

takerou5311
質問者

補足

質問の例は架空のものですが、 これと同じ形式の文言が商標として実際に登録されています。 自分も見て驚いたのですが…。 こちらのデータベースで調べたのですが ↓[特許電子図書館] http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm の[3 商標出願・登録情報] これに表示されたということは 商標と表現していいんですよね。

noname#154391
noname#154391
回答No.1

特許庁がOKを出せば。

takerou5311
質問者

補足

登録したいわけではないです。 質問に書いた3つのような例を 他の会社が売り文句に使ったとして、何か問題はあるでしょうか。 権利者が似てると判断した場合に訴えられて面倒になる という感じでしょうか。

関連するQ&A

  • 商標登録出願費用の英語表記について

    こんにちは。 この度、海外の関係会社が日本で商標登録を行う際の 手続き及び諸費用をこちらで立て替えました。 この費用をこれから先方に請求していきたいのですが、 『商標登録出願費用』とは英語でどのように表現したらいいのでしょうか? あまり日常的に使う言葉ではないとは思うのですが、 日本語では熟語のように『商標出願費用』というように表現するので、 英語でも熟語?というかそれに近い言い回しがあるのかなと思いました。 辞書でも調べたのですがよくわからなかったので教えてください。 すみませんが何卒宜しくお願いします。

  • 商標について

    会社名や商品名の商標としていろいろな言葉が登録されていると思いますが、いったいその登録というのは何文字から認められるのでしょうか?ちょっと質問の仕方が変かもしれません。 昔、アルファベットだったら3文字以上は登録が認められ、2文字以下では登録できないと聞いた覚えがあります。ですから、JAやJRは文字自体ではなく、デザインした書体の形そのものを登録したと聞いた覚えがあります。ですから、JRとゴシック体で名刺にすりこんでも別に法的には問題ないとか。(法的にですよ) よその質問で、HPはヒューレットパッカードの登録商標であるから、ホームページとしての意味でHPを使ったとしても訴えられたら文句言えないなんて事があったんですが、それだとすると私の記憶が確かではない(--; どうなってんでしょうか? それと、商標と登録商標って言葉に違いはありますか?

  • 会社名と商標について

    私が登記しようとして会社名をネットで検索したら、 結構な数がでてきて、商標登録のデータベースサイトで検索しても、 結構登録されているみたいです。 しかし、仮に、ABC が商標登録されていても、まったく関係ない様な 別の会社が、「ABC株式会社」と登記していたりしますが、これって商標侵害などの違法性はないのでしょうか? よく商標は、あくまでロゴやサービスなので、会社名とは違うと聞きますが。

  • 商標登録について

    東京オリンピックエンブレムと同じようなことにならないか心配です。 現在、会社で新しいロゴ&マークを決め、これから商標調査登録しようとしているところですが、このマークを使えるようにするためには、商標登録とその前の商標調査が必要なのは判っています。 今後東京オリンピックのようにならない為には、また、いずれ事業を拡大した時に、他者から類似商標で権利侵害されない為には、と考えると、多くの区分において調査の上、登録しなければならないかと思います。 そこで商標には、文字商標、図形商標、記号商標、結合商標と種類が有りますが、これらの違いに「登録し易さ」「権利侵害時の裁判での勝ち易さ」などは有るのでしょうか? 現在会社で決めた新ロゴマークは、東京オリンピックエンブレムのように、マークの下に会社名を入れている物(結合商標?)と、入れていないマークだけの物(図形商標か記号商標?)と、会社名を英字で書いただけの物(文字商標)を作っています。それぞれを調査登録しようとしています。 これらを、将来を考えると25~全45種もの区分で登録しようとしているのですが、調査費用だけでもものすごいことになるのではないか?と思います。どんなに安い特許事務所にお願いしたとしても登録まで100万円はくだらないのではないか?そもそも、今まで付き合いのない安い特許事務所さんにお願いしたがゆえ、後から東京オリンピックエンブレムのようなことになったりしないだろうか?と、色々心配が出てきて、どのように進めるのが正しいのか?費用面でも、どうしたらより安く済むのか? 判る方がいらしたら、教えて頂けませんでしょうか!?宜しくお願い致します。

  • 商標表示「AはX社の商標です」は何故必要か?

    商標表示「AはX社の商標です」は何故必要か? 自分の会社がX社という会社名の場合で、X社がある登録商標(例:AAA)や未登録商標(例:BBB)があったとします。 その場合、よく、商品の包装箱・取扱説明書・カタログ・ホームページなどで、 「AAAはX社の登録商標です。」、「BBBはX社の商標です。」と表記しているのを見かけますが、 そもそも、このような商標表示は何故必要なのでしょうか。 商標法上は、商標表示は法律的に表示義務はなく、努力義務と聞いたことがあります。 法律的な義務でなければ、いちいち表示しなくてもいいかと思いますが、 なぜ、商標表示に努力する必要があるのでしょうか? 表示しないと、どうなるのでしょうか? 商標表示に何か意義や法律的な効果などがあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 商標登録について

    会社を起こす際に必要になってくる商標登録について教えてください。 会社のロゴ(画像と文字)を画像商標登録するために、某会社に見積もりを依頼しようと思っています。私の会社名は少し変わっており、かなり極端な例で言えば、英語のDeveloper株式会社(ディベロッパーカブシキガイシャ)という名前をディベロ株式会社と読むような名前です(此処までひどくはありませんし、当然意味があるので批判はご遠慮願います) 1.専門家の方は、この読み方は特殊なので商標を取っても、一般的にDeveloperはディベロッパーと呼ぶ、と認識されているため、もし別の会社がディベロ、と同じ名前のロゴを使っていても取り下げさせる事は出来ないかも、と言っておりました。これはつまりどういう事なのでしょうか?ロゴと社名セットで商標登録でき、残念ながら既に同じ名前の会社も存在するため何が何でも社名もパクられたくない!とは考えておりません。 2.商標登録を考えている画像は、ロゴに社名(アルファベッド)が入っているものですが、それをロゴとアルファベットを別々に登録する事も出来ます、と言われたのですが、ロゴ+社名の1枚で登録した場合と、ロゴと社名を別々に登録した場合、何の利点があるのでしょうか? まるで初心者の質問で大変申し訳ありませんが、難しい事ばかりでいくつもネットで調べたのですがいまいち理解できません。 すみませんが、よろしくお願いします。

  • よくある名称を一部に使った商標の商標権侵害について

    知人に商標権の侵害について悩んでいる人がいて、ここで質問をさせていただけましたら幸いです。 現在、会社を経営してある製品(雑貨)を販売していますが、その製品には商標登録した固有の名前(例えば「ABC」とします。これは登録済み)に、一般的な外来語のカタカナの名称を付けています。(例えば「ブックス」、「ジャズ」、「ギター」、「ロック」など。) そして、ABC・ブックス、ABC・ジャズ、ABC・ギター、といった製品名になります。(ABCのみを登録で、下の言葉を含めた全体は登録していないです。) その場合、下の「ブックス」という一般的な名称を同じ雑貨のカテゴリーで取得している商標登録している会社に対して、商標権の侵害になってしまうのでしょうか? 「ブックス」や「ジャズ」、「ギター」はその会社が既にそのカテゴリーで商標登録しているので、その言葉を使うなという請求はされてしまいますでしょうか?下の言葉をすでに同じカテゴリーで登録しているので、製品名の一部であってもその言葉の使用の中止を求められ、返答に困っているとのことです。 請求をしてきている会社の製品とは、ブックス、ジャズ、ギターといった名称ですが、製品は本やレコード、ギターなどではありません。ただ名前のみの使用です。 知り合いの方も、製品は本やレコード、ギターではないですが、こちらは本やレコードやギターのデザインをしています。 素人としては、(1)下の言葉はごく一般的な呼び方であること、(2)下の一般名称を単独使用しておらず、ABCと一体につづけて使用している点、(3)言葉としては一緒だが、その会社に不利益はないと思うこと、から商標権の侵害にはならないのでは、と考えております。 お力をいただけましたら幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 「登録商標」の国際効力について

    「登録商標」の国際効力について 「登録商標」「商標」というのは日本国内だけで有効だと聞いたことがあります。 ということは、海外で日本向けに商品を販売する企業などが、日本向けの商品の名称を 日本で登録商標とされているものと同じにしても、日本で商標登録している会社や個人がその名称を国際申請をしていなければ問題にならない、ということでしょうか?  たとえば、最近アップルコンピュータのIphoneやiPadの名称が、日本で先に登録していた企業があって名称を譲渡したなどのニュースがありましたが、これは日本の企業が国際申請をしていたか、アップルの日本法人が日本で販売をしようとしたから、という理解でよいのでしょうか? この例では、もしアップルに日本法人がなく、あくまで商品をアメリカから輸出するのであれば、そして日本の企業が日本国内でしか登録商標をしていなければ、問題にならなかったということでしょうか?(法的な意味で。もちろん色々倫理面も含め問題はあるでしょうが) アップルの例を出しましたが、一般論でお答え願えますと幸いです。 また、倫理的な面ではなく、法律的な面からの回答をお願いします。 よろしくお願いします。

  • 商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違い

    商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違いについて 自分の会社がX社という会社名の場合で、X社がある登録商標(例:AAA)や未登録商標(例:BBB)があったとします。 その場合、商品の包装箱・取扱説明書・カタログ・ホームページなどで、商標表示する際、 よく、次の2通りの表記方法を見かけます。 1)「AAA、BBBはX社の商標または登録商標です。」と表記。 具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別に表記。 2)「記載されている製品名またはサービス名はX社の商標または登録商標です。」と表記。 具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別、明示的に記載しないで省略し、 上記のように、「A社の商標または登録商標です。」と会社名A社だけを表示した表記。 そこで、教えてください。 1)の方法で表記する場合と、2)の方法で表記する場合とで、何か意義や法律的な効果などで、違いがあるのでしょうか? 商標表示は法律義務ではないのですが、例えば、第三者と争いが生じた場合、 具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別、明示的に記載していた方が、 第三者から「商標の未使用」や「一般名詞化されている」などと主張されるのを防御できるとか、 「普通名詞化防止効果が強くなる」、「第三者の使用への注意喚起効果がある」、「不正競争防止法違反が起きたときに第三者に対抗しやすい」など、わざわざ具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別、明示的に記載しているのは、何か意義や効果があるのではないかと思っています。 そうではなくて、何も違いや効果がなければ、上記2)の表記方法の方が楽だと思うのですが。。。 以上、宜しくお願い致します。

  • 商標登録についての質問です。

    商標登録についての質問です。 個人で学習塾を経営しています。 仮の名前を 「個別指導 ジャンプ」とします。 3年ほど前から開いているのですが、おかげさまでもう1教室開くことになりました。 しかし、1年前に大手の塾が個別指導部門を「○○○ ジャンプ」という名前で展開を始めました。 調べたところ、商標登録済みでした。 類似群:41A01 国際分類版表示:第8版 区分数:1 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務:41 予備校における教授、学習塾における教授 となっていました。 私はもう「個別指導 ジャンプ」で経営できないのでしょうか。 また、何とか「ジャンプ」と言う名前を使って商標登録する方法は無いのでしょうか。 ちなみに、私の会社の法人登記は「株式会社ジャンプ」です。 今日、出入りしている教材会社の方が教えてくださって、どうしたものかと・・・。 明日特許庁に問い合わせてみようかとも思っていますが、商標登録にお詳しい方、どうぞアドバイスを!