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アパート管理

 アパート経営についての相談です。  先日の大晦日の台風のような荒天で、経営するアパートの小屋が横転してしまい、住人者の車に傷を付けてしまったと、正月明けに不動産から連絡が入りました。すぐに様子を見に行きましたが、小屋は消防の方が空き地に撤去してくれておりました。その足で消防にいき様子をお伺いしたところ、小屋と車の接触場面は見ていないが、車のそばに小屋があったことは事実とのことでした。  火災保険に連絡すると、壊れた小屋のみが補償の対象。それによる損害は補償対象外と言われました。不動産屋と住人は、大家の責任だから20^30万の全額保証の一点張り。  アパート経営も空き室があり、利益が十分でないままこのような損害に対処していては、赤字経営から脱せません。どのように対処すればよいのでしょうか。お知恵をお借りしたく投稿しました。契約書には、事故等の責任は負いませんとのみ、記載してあります。今回、全額支払った場合、もし次に大きな台風が来て屋根が飛び、駐車場の外車の新車に傷を付けたとしたら、それも保証しなければならないと思うのです。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは「予見可能内容」になりますから、補償はしないとなりません。 その原因が「自然災害」であっても、転倒した小屋に対策を講じていたかが問題になります。 >契約書には、事故等の責任は負いませんとのみ、記載してあります。 これは、契約書に記載されていても無効になる可能性が濃厚です。 大家の責任範囲以外では、これは有効になりますが、それ以外の「責任範疇」の問題では無効となります。 >大きな台風が来て屋根が飛び、駐車場の外車の新車に傷を付けたとしたら、それも保証しなければならないと思うのです。 これは、予見できない「自然災害」になりますから、屋根が飛ぶのは無過失に該当します。 1)小屋に対策がされていたか 2)駐車場と小屋の位置関係 上記が問題になりますが「善意無過失」は認められない可能性が濃厚でしょう。 一度、弁護士に相談してください。

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