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駐車場から店舗へ

物件を探していて疑問に思ったので教えて下さい。 1階を駐車場2,3階を居住スペースとなっている物件があるのですが、私としてはゆくゆくは1階を店舗にしたいと思っています。そこで、駐車場として登録されているところで店舗経営は可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

建築基準法の、容積率の算定では、車庫部分は延べ床面積に算入されません。 車庫を店舗にした場合は、その部分が面積に算入され、容積率が超え、違反建築となります。 役所が壊せとは言わないでしょうが、 最近は、銀行が融資の際に、各種の法律に違反が無いか、チェックをする事が多くなっています。

hime-u
質問者

お礼

ありがとうございます。 違法ですか・・・ やはり、店舗経営を考えているなら始めからそういう物件を探すべきなのですね。 ただ、店舗の購入は住宅ローンとはまた別なんですよね。もう一度考え直す必要があるかもしれません。

その他の回答 (2)

  • shina-o
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.3

こんにちわ。 #1の方の補足説明になります。 敷地の広さによりますが、必ずしも容積違反と決まったわけではありません。 #1の方はあくまでも通例として書かれただけだと思いますが、分譲住宅も場合は建物のボリュームからして容積率をMAXまで使うところまでいかない物件が多いのも事実です。 気に入った物件があれば一度不動産屋さんに尋ねられたらどうでしょうか。 店舗部分に使用できる面積に制限は出てくるかと思いますが、逆に必要な面積を確保できる物件を探すのも一つの方法かと思いますよ。

hime-u
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、駐車場の登録のまま、使用面積に制限されると店舗として経営できるということですか? 確かに、不動産屋さんに尋ねてみるのが賢明ですね。

  • mi_na
  • ベストアンサー率41% (64/154)
回答No.2

全く詳しくない素人なので 聞き流すくらいに読んでくださいね。 うちは逆のパターンで、元々店舗だった所を改築して住居&車庫にしました。 車庫部分は外から見てもどうやったって車庫にしか見えないのに、「しっかり中を見せてください」と税務署の方が来て確認されました。 税金がかわるそうです。 車庫・・・として登録しているのに、店舗や事務所としてこっそり営業している人がいると言っていました。 届けを出さず、こっそりやっている人がいっぱいいるんでしょうね。 どこかから苦情や密告されなければ、可能なのかな? もちろん届けを出すと可能だと思います。 以上、素人のいち意見でした(笑)

hime-u
質問者

お礼

そうなんですか、かなり厳しくチェックするんですねえ。 なるほど、届を出したら店舗経営も可能ということですか。(当たり前のことかもしれませんが) 貴重な意見ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

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