- ベストアンサー
贈与と自己破産
自己破産についての質問です。 父に消費者金融の借金癖があります。 過払い金請求も行い、父の退職金で全て返済しました。 また退職金の残りは私名義の口座で管理しています。 その際、父が自宅ローンが払えず自己破産した場合、私の口座にある父の退職金は差し押さえの対象になるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- yakitori55
- ベストアンサー率30% (135/449)
回答No.2
関連するQ&A
このQ&Aのポイント
- Nuro光(インターネット接続サービス )にエントリーコードが2週間以上届かず、チューナーだけがある状態になっている。Nuro側やひかりTVに問い合わせても解決せず、カスタマーサポートにも連絡できず、手続きの状況もわからない。料金を支払っているのにサービスを受けることができず不満。
- Nuro光のエントリーコードが届かず、チューナーのみ受け取ったまま。Nuro側とひかりTVに問い合わせたが解決せず、カスタマーサポートに連絡もできず、手続きの進行状況も把握できない。料金を支払っているのにサービスが受けられず、不快。
- Nuro光のエントリーコードが2週間以上届かず、チューナーは受け取れたものの、サービスが利用できない状態が続いている。NuroとひかりTVに問い合わせたが解決せず、カスタマーサポートにも連絡できず、手続きの進行も不明。支払った料金に対してサービスを受けられないのは不満。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃるようにどこまでが「悪質(計画的)な財産分与」にあたるかなのでしょうね。 素人考えですが贈与時期から何年後の自己破産かで状況が違いそうな気もします。 ただ金銭管理のできない父に任せればお金を溝に捨てるような気がし、今回の質問をさせて頂きました。 大変参考になりました。