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贈与と自己破産

自己破産についての質問です。 父に消費者金融の借金癖があります。 過払い金請求も行い、父の退職金で全て返済しました。 また退職金の残りは私名義の口座で管理しています。 その際、父が自宅ローンが払えず自己破産した場合、私の口座にある父の退職金は差し押さえの対象になるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>父が自宅ローンが払えず自己破産した場合、私の口座にある父の退職金は差し押さえの対象になるのでしょうか? 裁判所が、質問者さま名義の口座にあるカネが「誰のカネか」を判断します。 例えば、1000万円の残高がある場合。 質問者さまの年齢・勤務先・年収などから、妥当な金額か否かを裁判所は判断します。 「悪質な、父親の財産隠し」と判断だれる場合が多いですね。 過去数年に渡り、お金の流れは「職権で捜査可能」です。 また、「この残高は、何のカネ?」と偽証罪に問われる質問を受けます。 質問者さまが「○○のカネで、私個人のカネです」と正当性がある回答をすれば問題ありません。 民主党海江田大臣が「年収1500万円は、金持ちではない。庶民だ!」と国会で述べましたね。 質問者さまも(民主党海江田大臣が主張するような)庶民ならば、数千万の口座残高があっても不思議ではありません。 が、現実派「世帯収入400万円以下の者が、世帯数の過半数」を占めています。 貯蓄のない世帯が、約35%も存在します。 彼らは、民主党菅政権基準では「超貧乏人」ですね。 超貧乏人が「口座残高に数百万円」あれば、確実に「悪質な財産隠し」として没収対象になります。 父親の自己破産(免責)自体が、認められない可能性もあります。 じゃ、贈与として父親から質問者さまへ現金を渡した事にすいれば? これも、贈与後に父親が自己破産すれば「計画的な財産分与」と看做されます。 まぁ、常識的な事ですが・・。 親子といえども、財産(資産+負債)は他人です。 父親の財産は、誰のものでもなく父親の財産なのです。 同様に、父親の借金は(保証人・連帯保証人になっていない限り)父親の借金です。 母親・子供が返済する義務はありません。

umesan111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃるようにどこまでが「悪質(計画的)な財産分与」にあたるかなのでしょうね。 素人考えですが贈与時期から何年後の自己破産かで状況が違いそうな気もします。 ただ金銭管理のできない父に任せればお金を溝に捨てるような気がし、今回の質問をさせて頂きました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

故意に財産を隠匿した場合には、自己破産が認められません。 質問者さんが 贈与の手続き(110万以上は課税)を踏んだとしても、父親は財産の隠匿手段として贈与したとみなされる可能性が大です。(この手法が認められれば、誰でも贈与で財産を他に移し、自己破産するでしょう。世の中 そんなに甘くはありません) 贈与のの手続きをしていなければ、口座の名義に係わらず 父親の財産です。

umesan111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 言われてみれば当然のことですね。大変勉強になりました。

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