• 締切済み

社会福祉協議会の緊急小口融資について

私は、母子家庭で会社員(契約社員で、勤続5年)となります。 11月に私の体調不良および実家の不幸による帰省で、11日ほど欠勤しました。 有給休暇はあるのですが、慶弔休暇がなく有給は1月に新たに支給されますが、昨年11月の時点で残りが殆どなく、12月25日支給の11月分給与が10万ほど減ってしまいました。 交通費、公共料金など生活費が不足し、大変困窮しているため、社会福祉協議会の緊急小口融資というものを知りまして申請したいのですが、私は市民税非課税世帯ではなく、定収入があることから緊急性が認められず、融資は不可能ではないかと不安です。 1月25日の給与は全額出ますし、勤続年数は5年、居住年数は6年、各種証明書、給与明細、源泉徴収などすべて提出でき、申し込み金額は約5万円です。用途は、公共料金、私の会社までの交通費、および子供の学校への交通費。明細はすべて添えることができますがが、このような用途での融資申込みは可能なのでしょうか。 返済は、2月10日のひとり親育成手当ておよび子供手当ての支給日に一括か、給与から2回払いを希望しているのですが。 以上、よろしくお願いいたします。

noname#124454
noname#124454

みんなの回答

noname#238320
noname#238320
回答No.3

制度がないとかではなくて、給料の一部前払いは雇用されている側の権利として存在します。退職金は関係ありません。日払い・週払いの雇用でなければ、一部前払いは可能です。ただ5万円くらいなら、1/25に必ず返す約束で、身内に借りる方が早いと思いますが。

noname#124454
質問者

補足

身内に借りられないから質問させていただきました。 お忙しい中、ご返信ありがとうございました。

noname#238320
noname#238320
回答No.2

会社に給料を一部前払いしてもらう事が可能だと思います。急な出費でどうしてもお金が必要な場合、給料の一部の前払いを会社に請求する事が出来るという法律が労働基準法にあったと思います。普通の会社なら、どこの会社でも可能だと思います。

noname#124454
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 私は契約社員なので、退職金もありませんし、そのような前借制度もありません。

noname#124454
質問者

補足

ただ会社の契約社員規則に書かれていないだけで、労働基準法などの法律の範囲でカバーされるのかもしれませんが、やはり非常にいいずらいです。ありがとうございました。

  • Ns-r
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.1

やむを得ない事情があって5万円程度なら、会社から給与の前借りができるはずです。 その分は、次の給与からカットされますが、それで遣り繰りできるのであれば、まずは会社の人事担当者に相談してみることをお勧め致します。

noname#124454
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 私は契約社員なので、退職金もありませんし、そのような前借制度もありません。

noname#124454
質問者

補足

ただ会社の契約社員規則に書かれていないだけで、労働基準法などの法律の範囲でカバーされるのかもしれませんが、やはり非常にいいずらいです。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 有給休暇の支給について

    今の会社に2003年12月に入社し、 2005年4月で勤続年数が1年4ヶ月になります。 会社では有給休暇は毎年4月に支給されるらしいのですが、 まだ、勤続年数が1年6ヶ月未満なので、 来年の4月まで有給休暇が支給されないと言われました。 2005年6月で1年6ヶ月になるので、 通常その時点で支給されるのかと思ってたのですが、 そうではないのでしょうか? また、毎年4月に支給されるとして、 10ヵ月分の有休休暇はどうやっても損してる気がするんですが、 これも仕方ないことなのでしょうか?? 宜しくお願いします。

  • 有給休暇について

    病気で有給休暇をとりました。 給与明細を見たら皆勤手当てがついていませんでした。 月6日の休みがあり欠勤しなければ手当てはついています。 有給休暇は欠勤なんでしょうか。

  • 傷病手当金と有給休暇

    12月いっぱい病気で会社を休みました。有給休暇がまだ残っていたので18日までは有給休暇で、それから31日までは欠勤となり19~31日は傷病手当金を申請することになりました。 毎月の総支給額が約20万ほどで、有給の分の12月の給与は約12万5千円でした。 傷病手当金は標準報酬日額の3分の2が支給されると聞きましたが、 私の場合既に約6割ほど給与をもらってることになります。 それでも日額×13日分が支給されるのでしょうか??

  • 失業手当の計算方法について教えてください

    パートで働いています。まもなく退職予定で次の仕事が決まるまで失業手当を貰おうと思うのですが、今の職場は時間給で有給休暇を取得すると有給休暇支給として、給与で支給されるのですが、雇用手当の計算に有給の支給額は含まれないと聞いたのですが・・・例えば退職1か月前に有給休暇による支給額のみだとその月の支給額は0円とみなされると言われたのですが、本当ですか?

  • 退職後の給与支給について

    よろしくお願い致します。 10月末に退職しました。出社したのは最初の2週間のみで、後は月末まで残っていた有給休暇を使いました。 毎月末締めの翌20日払いの給与なのですが、11月の給与明細の中に基本給の支給がありませんでした。時間外の3万円のみです。明細上は勤務日数10日に有給休暇10日となっています。 この場合は給与の支給はないのでしょうか? 始めての退職の為、よくわかりません。

  • 通勤手当について教えてください。

    通勤手当について教えてください。 会社で定めている夏休みの取得日数分の交通費を支給しないと言われました。 正社員として勤務、9/6から産前休暇に入りました。 会社では7/1~9/30までにいつでも3日間夏休みをとれることになっていたので、 9/1~3までの3日間は夏休みとし、9月は一度も出勤しませんでした。 先日、9月分(10月支給)の給与明細が届いたのですが、 夏休みの3日間分の非課税通勤手当が出ていなかったので、 総務の担当者に確認したところ 「実際に出勤はされていないため、今回支給させていただいておりません。  よろしくお願い申し上げます。」 との返信が。 会社の就業規則については不明です。 給与明細の勤務状況には夏休みは「その他休」にカウントされています。 実際に出勤はしてないですが、通勤手当って有給休暇や夏休みの日数分は 支給されるんじゃないんでしょうか? 通常の有休取得程度だと月に数日しか休まないから定期代の支給ということで 気付かないだけなんでしょうか。 夏休みを8月に取得して、9月の3日間は有休にしていたらまた違っていたのでしょうか。 お分かりになる方、回答よろしくお願いします。

  • 有給を行使したら皆勤がとぶ?

    給与明細に皆勤手当なるものがあります。 そこで質問なのですが、有給休暇を使ったら皆勤手当は付かなくなるのですか?  若しそうだとしたらこれって事実上の有給休暇の使用に圧力をかけているもので違法なのではないですか?

  • 退職に伴い有給休暇を消化される方の給与について

    サービス業の会社を経営している者です。 社員が退社するにあたって1ヶ月の有給休暇を消化を求めてきました。 責任者にも拘らず、繁忙期直前に急に退社を申し出てきたという 事情があり、法律で問題にならない範囲であれば支給を抑えたい という思いがあり、質問させて頂きました。 給与の内訳は 基本給、職務手当、住宅手当、皆勤手当、役職手当、深夜手当、 食費、交通費 この中でまるまる有給休暇を消化した月に支払わなくてもいいもの はありますか? 少なくとも深夜手当と交通費は支払わなくていいのではと考えているの ですが。

  • 有給休暇付与日について

    タイトルの通り、有給休暇付与日についての質問です。 例えば、4月1日入社の従業員に対し、有給休暇を付与する場合 6ヶ月経過した時点で付与するという事は知っているのですが、 この6ヶ月というのは、9月30日の勤務を終了した時点で付与 されるのか、それとも10月1日の勤務を終了した時点で付与されるのか どちらでしょうか? また、給与の締め日を月末日、支給日を例えば10日としたときに 給与明細書に有給残日数を記載する場合、9月末日時点で付与されるとしたとき 10月の給与明細書(10月10日支給の給与明細)には、有給日数は0日 とすべきか10日とすべきかどちらが正しいと思われますか? よろしくお願いします。

  • 有給休暇手当について

    去年結婚した夫の有給休暇手当について、疑問があり、お尋ねします。 夫は月給制です。残業や休日出勤をしても全部ついていないので、 給与明細を見てもどのような計算でまともに支払われているのかよくわかりません。 しかし、有給を取った月の「有給休暇手当」の金額に大いに疑問を持っています。 有給の取得日数は、把握しているとおりなのですが、手当の金額がまちまちなのです。 この2年間の給与明細を見てみると、 ある月は、1日取得に対して手当が59円(!) ある月は、6日に対して3万円あまり ある月は、2日に対して3千円あまり これってどういう計算なのでしょうか。 労働組合規約の労働条件の項を見てみると、 年次有給休暇手当:1日につき平均賃金より通常の賃金を差し引いた額 となっています。 平均賃金とは何でしょうか。過去3ヶ月の賃金の平均とも聞きますが、 支給額なのでしょうか。それとも手取り? 過去3ヶ月とは出勤日で割るのでしょうか。それとも90日? いづれにせよ、平均賃金と通常賃金の差が少なければ有給休暇手当も少なくなるということになります。 これって法律的にOKなのでしょうか。 有給休暇手当が1日59円のときなんて、有給じゃなくてほとんど無給です!!! けっこう名の通った一流と呼ばれる大会社なので、法律で許されない規約をつくるはずはないという思いもあります。 夫は、現場監督として日本全国の現場に赴任する仕事なので、会社にほとんどいません。 したがって、会社に細かいことを聞ける状態になく、かといって、私が聞くわけにもいかず、又、どこに聞いていいかもわかりません。 どなたかおしえてください。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう